外国為替令別表


貨物(モノ)ばかりに目が行きがちですが、ソフトウエア(NC旋盤等)、図面(A4用紙1枚でも)、知識、人間(知識を持った技術者等)などの技術に関しても安全保障貿易に該当するものは重要技術の輸出と捉え規制されています。

 

よって、貨物(モノ)の場合と同様に、輸出者は提供しようとする技術(情報等)についても、規制対象の品目に該当していないか確認該非判定)を行う必要があります。

 

規制対象となる技術(情報)等は品目別に項番が分かれており、下記のとおり1~16項に分類されます。

 

参考:経済産業省 安全保障貿易管理 技術のマトリクス表

 

1の項 輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術
2の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の二の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) 数値制御装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
3の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の三の項(一)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術

(二) 輸出貿易管理令別表第一の三の項(二)又は(三)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
3の2の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の三の二の項(一)に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術

(二) 輸出貿易管理令別表第一の三の二の項(二)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
4の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)

(三) ロケット又は無人航空機搭載用の電子計算機の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)

(四) オートクレーブの使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(五) 原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるための装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
5の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) 輸出貿易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(三) セラミック粉末又はセラミックの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(四) ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(五) ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(六) 削除

(七) 複合材料の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(八) 電波の吸収材又は導電性高分子の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
6の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一六の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) 輸出貿易管理令別表第一六の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(三) 数値制御装置又はコーティング装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(四) 金属の加工用の装置又は工具(型を含む。)の設計又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)から(三)までに掲げるものを除く。)

(五) 液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((四)に掲げるものを除く。)
7の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の七の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) 輸出貿易管理令別表第一の七の項(十六)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(三) 集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(四) 超電導材料を用いた装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)

(五) 電子管又は半導体素子の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
8の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の八の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(二) 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)
9の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の九の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) 輸出貿易管理令別表第一の九の項(一)から(三)まで又は(五)から(六)までに掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(三) 通信用に設計したマイクロ波用集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(七の項の中欄に掲げるものを除く。)

(四) 超電導材料を用いた通信装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(七の項の中欄に掲げるものを除く。)
10の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の一〇の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) 輸出貿易管理令別表第一の一〇の項(二)若しくは(九)から(十一)まで又は一五の項(七)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(三) 光学部品の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)

(四) レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)

(五) 削除

(六) レードームの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(七) レーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
11の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の一一の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) 輸出貿易管理令別表第一の一一の項(一)から(四の二)までに掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(三) 削除

(四) アビオニクス装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
12の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) 輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(三) プロペラの設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び(二)並びに一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
13の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(二) 輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(三) ガスタービンエンジン又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び(二)並びに一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(四) 航空機又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一の項の中欄に掲げるものを除く。)

(五) ディーゼルエンジン又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一四の項の中欄に掲げるものを除く。)
14の項 輸出貿易管理令別表第一の一四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15の項 (一) 輸出貿易管理令別表第一の一五の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) 削除

(三) 音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(四) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(五) ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

(五の二) 水中ソナー航法装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((三)に掲げるものを除く。)

(六) ガスタービンエンジンの部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
16の項※ 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)
令和6年7月1日施行現在:外国為替令別表(第十七条関係)

※16の項の対象地域は輸出令別表第3に掲げる地域を除いた全地域。1~15の項は全地域が対象

 

※以下、技術に関する規制根拠

技 術(外為法第25条第1項等)

居住者が非居住者との間で、政令で定める特定技術を特定の地域において、提供することを目的とする取引を行おうとする場合には、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

外為令 第17条第1項

特定技術とは、特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術であり、外為令別表に掲載されているものをいう。

 

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該非判定や客観要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。

輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合

役務取引許可申請・・・技術(情報等)を提供する場合

許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。

その他ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。