該非判定書とは何か(その1)


 

輸出通関の際に、税関から「非該当証明書」や「該非判定書」(パラメーターシート)を提出するように求められることがあります。

 

海外へ輸出しようとするモノ(貨物)又は提供しようとする技術(情報等)が、輸出貿易管理令別表第1又は外国為替令別表※に掲げる貨物又は技術に該当するか否かを判定することを該非判定といい、その結果を記載した書面を該非判定書(パラメーターシート)といいます。

※実務では輸出貿易管理令は略して輸出令、外国為替令は略して外為令(がいためれい)と言われることが多い。

 

該非判定書(パラメーターシート)は、製品のスペックを記載したもので、該当する可能性はあるものの、規定値以下なので非該当となることを証明するもので、主に製品のメーカーが発行します。

 

その該非判定のツールとして、経済産業省が提供する「貨物・技術の合体マトリックス表」を使います。

 

 

該非判定書には決ったフォーマットはありませんが、よく行われているやり方には以下の二つのパターンがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番があるとき

一般財団法人安全保障貿易情報センター (CISTEC)が作成販売している項目別対比表又はパラメータシートと呼ばれる書式を使います。

項目別対比表、パラメータシートは貨物が輸出令別表第1に該当するか否かを判定するためのチェックシートのようなものですが、通関等に際して該当・非該当を示すために一般的に用いられており、該非判定書というときは項目別対比表又はパラメータシートを指すことが多いです。

 

 

(2)輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番がないとき

(1)の方法がとれないこともあり各社で各様の該非判定書を作成している。

文言の例としては
・輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にかかる該当貨物ではありません
・輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に非該当
・輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に該当しない
などが見受けられます。

 

該非判定の結果、1~15項のいずれかに該当する場合は規制対象(リスト規制)となります。

 

リスト規制に該当するものは、武器や軍事転用が可能と懸念されるハイスペックな貨物や技術で、輸出先や技術の提供先がいずれの国・地域であっても事前に経済産業省大臣の許可(輸出許可)が必要となります。

 

輸出許可申請手続きは、該当項番(1~15項)と仕向地(輸出先国)の組み合わせによって、申請先や必要書類等手続き内容が変わります。