
EARとは?
EAR(Export Administration Regulations)とは、米国商務省産業安全保障局が管轄している法律です。
要は、米国法における輸出管理規則のことです。
日本の政省令の中で言うところの政令と省令の部分とイメージしてください。
この規則が厄介なのは、米国の輸出管理関連法規の場合、管轄権の及ばない他国での取引にも域外適用されるということです。
しかも、ある貨物が米国から輸出されるときだけでなく、米国以外から再輸出される場合にも適用されるのです。
具体的には、米国からDual-Use品(デュアルユーズ)と呼ばれるアイテム【貨物(汎用品)、ソフトウェア、技術】を海外へ、またその国から別の海外へ輸出する時に適用されます。
さらに近年は、非米国製品であっても制裁を受けてしまう法律が立法化されており、EAR規制対象の品目等を取り扱っていない日本企業や日本の大学も、注意を要するところであります。
米国からDual-Use(デュアルユーズ)と呼ばれるアイテム(貨物(汎用品)、ソフトウェア、技術)を海外へ輸出する時に適用されます。
【通常の輸出規制】
ある国からの貨物の輸出及び技術の提供に対して、当該国の法律に基づいて申請・審査が行われます。
こちらは通常の輸出規制です。
ある国から「貨物の輸出」や「技術の提供」が行われる時、当該国(輸出する国)の法律に基づいて、輸出者は許可申請をする必要がある。
基本的には「許可制」といって、政府の許可がなければ輸出することはできません。
【再輸出規制】
米国から一旦輸出された米国原産貨物や技術が、輸入国から再び輸出される場合、当該輸入国の国内法の審査に加えて、米国法に基づく輸出審査も必要となります。
米国から輸出された米国原産の貨物や技術が、輸入国から再び輸出される場合、国内法(日本なら外為法)に基づく審査を行うと同時に、米国法に基づく審査も行い、該当すれば米国政府の許可を受けなければならない。
これを再輸出規制といいます。
再輸出規制は、米国外への適用であるため「域外適用」と呼ばれます。
信じられませんね。
米国法に違反したらどうなる?
・米国政府による制裁者をリストに掲載(いわゆるブラックリストのイメージです。)
・米国の企業・大学のみならず、米国外の企業・大学であっても、米国政府による制裁の対象
・米国や米国以外の国から米国製の貨物や技術を輸出入することが不可能になる
・米国製品・技術を一切、調達不可、米国における自社の市場を失う可能性も
・最悪の場合世界中の企業(や大学)から、取引をしてもらえなくなる可能性がある
我々輸出者としては、米国製品等のEAR対象品目を、再輸出したり、日本国内において移転したりする際、そのリストを調べてなくてはいけません。
その「制裁」リストを以下の表にまとめました。
最低限これらのリストだけは、再輸出及び国内移転の前に必ず調べるようにしてください。
リスト名称 | 管轄省庁 | 内容 |
Denied Persons List
(DPL) |
商務省
BIS |
EARに違反して輸出取引権限をはく奪されている個人・企業・機関が掲載されている。DPLに掲載された企業とEAR対象品目の取引をすることは禁止されている。
つまり、DPLに指定されるということは、実質米国の市場から締め出されることを意味する。 ※日本国内においてリストに掲載されている企業・個人・団体等と取引することも要許可(許可申請しても原則不許可) |
Entity List
(エンティティ・リスト) |
商務省
BIS |
米国の安全保障・外交政策上の利益に反する、又は大量破壊兵器の開発等に関与した企業等のリスト。
EAR Part744 Supplement No.4において掲載され、官報において随時アップデートが公表される。 日本の企業や大学がEAR対象品目を再輸出する際は、DPL同様必ず確認する必要がある。 ※日本国内においてリストに掲載されている企業・個人・団体等と取引することも要許可(許可申請しても原則不許可) |
Unverified List
EAR§744.15 |
商務省
BIS |
輸出許可審査時や出荷後確認(PSV)時において懸念が払拭できなかったとして、米商務省が公表した企業・機関等が掲載されているリスト。
未検証エンドユーザーリストとも訳される。特に不正転売やWMD拡散リスクの観点から、EARの禁止事項に当てはまらないことを念入りにチェックする必要がある。 具体的には、掲載顧客とEAR対象品目の取引をする場合は、許可例外は適用できず、また個別許可の取得が不要な場合はUVL文書を入手しなければならない。 ※日本国内の取引も規制対象なので慎重に審査を要する |
Specially Designated NationalsList (SDNリスト) | 財務省
OFAC |
国連制裁国、米国禁輸国、テロ支援国の政府関係機関、関連企業等の企業・個人のリストを指す。
違反者リストではないが、掲載企業・個人への米国人の関与を禁止している。 なお、イラン、ロシア、北朝鮮等制裁に基づく掲載者については、EAR対象品目かどうかを問わず、非米国人も取引が禁止される(二次制裁)。 また、テロ組織や大量破壊兵器拡散者(NPWMD)なども掲載されており、これらの掲載者向けにEAR規制対象品目を輸出・再輸出又は国内移転する場合にはBISの許可も必要である。 |
DebarredList | 国務省
DDTC |
武器輸出管理法(AECA)に違反した取引禁止のリスト。
国務省が管轄するITARの下で、輸出権限を剥奪されている企業・個人が掲載されている。EAR規制対象品を輸出することは禁止されてはいないが、取引には警戒を要する。 |
これらのリストをすべて調べようとするのは、物理的にも(精神的にも)負荷があります。
実は、米国政府がオフィシャルにこれらのリストを横断検索できるシステムを無料で出しています!
米国の輸出管理関連法規
実は、このEAR【輸出管理規則(The Export Administration Regulations)】というのは規則(Regulations)ですが、この規則を根拠づける(規則よりも上位の)法律があります。
先ほど冒頭で述べたように、EARはあくまで、日本の政省令の中で言うところの政令や省令の部分のようなイメージだといいました。
その政令や省令を根拠づけるのが「法律」であり、その法律を根拠づけるのが、「条約」であったり、「憲法」という風になるわけです。
話がかなり外れましたが、
このEARを根拠づける法律が、輸出管理改革法、略してECRA(エクラ=Export Control Reform Act)と呼ばれる法律です。
このECRAですが、もともと1979年に制定された輸出管理法が元の根拠法でしたが、長年の間ほぼ失効状態にあり、2018年になってから、輸出管理改革法ECRAという法律が正式に根拠法になっています。
このECRAについては別貢で解説します。
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