
日本工作機械工業会(以下、日工会)より、実測の確からしさを製造者で確認するための項目別チェックフォームが公表されました。
日工会所属の工作機械を輸出を行う際、当該フォームを用いて確認を行うということなので、メーカー以外の輸出者は、予め記載の内容を十分確認し、それに準じた対応が必要にあります。
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2025年5月28日より「工作機械の位置決め精度等の申告値について」の一部を改正する通達改正が行われ、国内で使用していた製造から20年以内の工作機械を「非該当」で該非判定し、海外へ輸出する場合、実測した結果を当該機械の製造者によって確認を行う必要があります。
この改正に先立ち、日工会では測定した内容の確からしさを確認するための項目を『日工会様式製造者チェックフォーム』にまとめられています。
また、今回提示の同フォームに加えて、追加の対応を依頼される場合もあるということなので、まずは『日工会様式製造者チェックフォーム』で必要な対応事項を確認し、手続きを進めて頂くことになるかと思います。