外国人の在留手続等に関する手数料の改定


2025年4月1日から、「出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令」が施行されることに伴い、在留資格変更許可等に係る手数料の額オンラインでの手続きによる場合の手数料の額も含む)についても新たに定められました。

 

改定後の手数料は、2025年4月1日以降に受付をした申請に適用されます。

 

なので、同年3月31日までの申請に関しては、たとえ申請に係る許可または交付が4月1日以降になっても、改訂前の手数料が適用されますので、在留関係の申請をご検討の外国の方はこの機に申請を行っていただくことがいいと思います。

詳しい内容をこちらに記載しておきます。 ⇒「外国人の在留手続等に関する手数料の改定

 

 

 

Fees for immigration procedures, such as change of status of residence and extension of period of stay, will be revised. For applications accepted by March 31, 2025, fees before the revision are applied even if a related permission, certificate, etc. are issued on or after April 1, 2025.


Click here for more details.  ⇒ 「Immigration Services Agency

 


 

都知木行政書士事務所へ在留資格等の依頼を行う場合は、改正後の法定手数料分を上乗せせず、今まで通りの報酬額で対応させて頂きます。初回の相談料は頂戴しておりません。ご不明な点等ございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。

 

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