
少子高齢化とともに、さらなる日本の各産業界で深刻化する人手不足への対応として、平成31年4月より、新たな在留資格に、「特定技能1号」及び「特定技能2号」が創設されました。
日本で就労を希望する外国の方にとっては、一部在留資格の取得のハードルが下がったといえます。
そもそも在留資格はには大きく分けて
- 就労が認められる在留資格
- 身分・地位に基づく在留資格
- 就労が認められない在留資格
に分類することができます。今回の創設では「就労が認められる在留資格」の中の特定技能の部分の創設です。
まずは「特定技能1号」及び「特定技能2号」とは何なのかを下の表にまとめました。
特定技能1号 | 特定産業分野※に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 【在留者数:262,769人(R6.8)】 |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 【在留者数:314人(R6.8)】 |
※特定産業分野(16分野):介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船、舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
(赤字は特定技能1号・2号でも受入れ可。黒字は特定技能1号のみ受入れ可。)
(「自動車運送業」は、分野所管省庁の定める告示が施行等されてから受入れ開始となる予定。)
各特定技能のポイント
特定技能1号のポイントとは
在留期間 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号修了した外国人は試験等免除) |
日本語能力水準 | 試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除) ※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件有り。 |
家族の帯同 | 基本的に認めない |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象。 |
特定技能2号のポイントとは
在留期間 | 3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし) |
技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く。) |
家族の帯同 | 要件を満たせば可(配偶者、子) |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外。 |
外国人材の在留資格制度の比較
ここでは、技能実習制度(技能実習法)と特定技能制度(出入国管理及び難民認定法)との比較を下記の表にまとめました。
技能実習制度 (技能実習法) |
特定技能制度 (出入国管理及び難民認定法) |
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在留資格 | 「技能実習」⇒実習目的 | 「特定技能1号」、「特定技能2号」⇒就労目的 |
在留期間 | 最長5年 ※第1号(1年)、第2号(2年)、第3号(2年) ※第3号技能実習開始前又は開始後1年以内に、1か月以上帰国させる必要 |
特定技能1号 :通算5年(1年を超えない範囲の在留期間を更新) 特定技能2号 :上限なし(3年、1年又は6月の在留期間を更新) ※在留期間中の帰国可 |
技能水準 | 特定技能1号 : 相当程度の知識又は経験を必要とする技能。 特定技能2号 : 熟練した技能 ※業所管省庁が定める試験等により確認。ただし、1号は、技能実習(3年)を修了した者は試験を免除。 |
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日本語能力の水準 | 特定技能1号 : ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本。 ※日本語能力試験(N4以上)及び「日本語教育の参照枠」A2相当以上の水準等。 ただし、技能実習(3年)を修了した者は試験を免除。 |
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外国人材の受入れ主体 (雇用主) |
実習実施者(農業者等) ※農協が受入れ主体となり、組合員から農作業を請け負って実習を実施することも可 |
・直接雇用(農業者等) ・労働者派遣(派遣事業者の要件を満たし、法務大臣が農林水産大臣と協議し適当と認める者) |
在留者数 | 30,171人 (令和5年12月末現在 入管庁公表) |
27,807人 (令和6年6月末現在 入管庁公表) |
入管関係は制度の改正等により変更される場合があります。
出入国在留管理庁のホームページで最新の情報を適宜調べるようにしてください。
以前の制度では対象になっていたけれど、いつの間にか対象になっているか心配になったといケースもございますので、まずはその対象になっているかどうかの相談のみでも構いません。
その他ビザの申請や入管への手続き相談などもお気軽にご連絡いただければと思います。
ご依頼が完了したあとも、また気軽にご相談いただけるようにアフターフォローにも力を入れています。
その後、新たに発生した問題や悩みがあれば、遠慮なくご相談ください。