
JAバンクアグリ・エコサポート基金では、将来の担い手確保を目的とした支援事業の一つとして、親元就農応援事業を行っています。
直系の親子に限らず、甥・姪が農業の跡継ぎになるなど、多様化する農業の事業承継に対応するための支援制度です。
三親等以内の親族まで
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)は、親元就農者を原則として対象外とする、非農家の就農者中心の制度でした。
親元就農者には
もともと農業は世襲が前提となっていました。
しかし、近年は非農家出身の就農希望者が登場してきたことから、担い手育成の目的もまずは新規就農者の拡大におかれていました。
親元就農者には、先祖伝来の土地、農業技術、農業機械などの設備、既存の販路、地域での認知など、すでに農業をしている親が持っているものを、そのまま受け継いでスタートすることができる、というアドバンテージがあったからです。
農家を継ぐ動機として
しかし、親元就農希望者すなわち”農家のせがれ”の跡取りも支援の対象にしようということで※親元就農応援事業というものが生まれ、順次拡充されていったのです。
2017年度に見直しされたのは、それまで親元で就農する子・孫またはその配偶者を対象としていたものを、甥・姪等の三親等以内の親族まで拡大したという点です。
そして、直近一年間の農業所得が総所得(雑所得・譲渡所得および一時所得を除く)の50%以上を占めることが必要でしたが、地域農業の実情を踏まえ、農業所得要件を撤廃しています。
※親元就農応援事業:親元就農は新規就農の形態の一つで、子や孫が親の経営のもとに親元で行う就農のこと。応援事業として、研修活動や就農準備のために助成金や給付金が交付されている。
青年等就農計画制度
2014年度から開始された「青年等就農計画制度」では、農業経営基盤強化促進法(農用地の利用集積や経営合理化を図るための法律)に基づいて、農業を始めてから5年以内であっても、
①18歳以上48歳未満
②65歳未満で特定の知識・技術を有す、
③①若しくは②の方々が過半数を占める法人が今後5年間の経営目標などを記した「青年等就農計画」を策定し、その内容について市町村が「地域農業の将来の担い手」として期待できると判断したとき、
「※認定新規就農者」として認定する制度です。
一般的に「認定新規就農者」として認められるためには、5年後の農業所得が年250万円程度、「認定農業者」であれば年500万円程度が実現可能であるとすることが必要になってきます。
認定新規就農者は、制度発足の6年目となる2020年3月末現在、全国で1万1397経営体となっています。
※認定新規就農者:新規就農者のうち区市町村から農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者で、認定新規就農者になると、青年等就農資金の借入れや、農業次世代人材投資資金の受給ができます。