
認定新規就農者とは
「認定新規就農者」とは、「新たに農業を始めるにあたって、自らの農業経営の目標などを記した『青年等就農計画』を作成し、市町村からその認定を受けた農業者」のことです。
認定新規就農者になると、青年等就農資金の借り入れや、青年就農給付金の受給などができます。
農林水産省は、市町村の認定を受けた認定新規就農者に対して、早期の経営安定に向けたメリット措置を集中的に実施するとしています。
認定新規就農者になるための条件
認定新規就農者制度の対象者になるには、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下のいずれかに当てはまる必要があります。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.効率的かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する者(65歳未満)
3.(法人の場合は)上記の1または2の者が役員の過半数を占める
すでに農業経営を始めていても、就農して5年未満の場合は対象となります。
また、原則として18歳以上45歳未満の青年が対象ですが、条件2に当てはまれば65歳未満まで認定新規就農者になれます。
農林水産省は「効率的かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する者(45歳以上65歳未満)」として下記(1)~(5)のいずれかに当てはまる者と定義しています。
(1)商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者 |
(2)商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者 |
(3)農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者 |
(4)農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者 |
(5)上記(1)〜(4)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 |
そのため、これらの条件に当てはまる場合は、50歳以上であっても認定新規就農者になることができます。
ただし、いずれの場合でも、すでに認定農業者になっている場合は認定新規就農者になることはできません。
認定農業者とは?
認定新規就農者と似た言葉に「認定農業者」があります。
認定農業者の対象は幅広く「その市町村の区域内において農業を営み、又は営もうとする者」とされています。
認定農業者制度では年齢制限がないほか、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。
また、認定新規就農者は5年間の認定期間中に認定農業者へ移行することができます。
有効期限内に、新たに農業経営改善計画認定申請書(5年後の改善目標)を作成し、その市町村の定める経営改善計画の認定を受けた場合は認定農業者へスライドします。
認定新規就農者の期間終了後に改めて認定農業者の申請を行うこともできます。
認定新規就農者 |
認定農業者 |
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目的 | 新規就農者の育成・支援 | 地域農業のリーダーの育成・支援 |
対象者 | (1)18歳以上45歳未満の青年 (2)青年以外の個人で効率的かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する者(45歳以上65歳未満) (3)役員のうち、上記(1)(2)が過半数を占める |
その市町村の区域内において農業を営み、又は営もうとする者(年齢制限なし) |
認定 | 市町村 | 市町村 |
認定期間 | 5年以内 | 5年以内 |
認定要件 | ・計画が市町村の基本構想に照らし適切なものであること。 ・計画が達成される見込みが確実であること。 |
・計画が市町村の基本構想に照らし適切なものであること。(目標所得を目指すものとなっているかどうか) ・計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 ・計画が達成される見込みが確実であること。 |
今回は、認定新規就農者と認定農業者の違いと意味について解説しました。
別貢で、認定新規就農者になるための流れを詳しく説明します。