
リスト規制に該当する貨物(モノ)や技術(情報等)を輸出、提供しようとする場合には、経済産業大臣の輸出許可(技術の場合は役務取引許可)が必要であることはご存じだと思います。
輸出許可にも数種の許可がありますが、その他海外へ輸出するにあたって許可ではなく「承認」が必要となる場合があります。
「輸出許可申請」は、もともと法律で輸出が禁止されている貨物(モノ)や技術(情報等)に対して、経済産業大臣から輸出禁止の解除を受けるというものですが、
「輸出承認申請」は、経済産業大臣の承認を得ないと輸出できない貨物(モノ)に対して、輸出の同意を得る手続きをすることです。
これは、輸出貿易管理令第二条第一項(輸出の承認)による規定になっています。
具体的には、ダイヤモンド原石(キンバリー・プロセス証明書の添付)やワシントン条約で保護されている動植物など、経済産業大臣に承認を得なければならない貨物を輸出する場合に輸出の同意を得るものが輸出承認というものです。
輸出承認申請書は、外国為替及び外国貿易法(外為法)第48条第3項に基づいて輸出承認された貨物に対して発行される書類のことで、通関のときに日本の税関に提出する必要があります。
輸出許可申請に該当しない貨物であっても、輸出承認が必要な場合があるので注意が必要です。
世界中のほしいモノが簡単に手に入るようになった現代ですが。、
その反面、自由貿易ゆえに海外へ何か物を輸出してビジネスを始めたい方は、その貨物が輸出許可や輸出承認が必要になる貨物なのか否かを輸出者自身で判断しなければなりません。
輸出承認の申請が必要な貨物一覧はこちら ⇒ 輸出貿易管理令別表2
輸出承認申請書に必要となる記載の内容
- 申請者(企業の場合は代表取締役の名前と企業の住所)
- 買主名と住所
- 荷受人の名前と住所
- 仕向地
- 経由地
- 貨物の商品名
- 数量
- 単価
- 総額
輸出承認申請の際に提出する書類
こちらに関しては、輸出承認の申請が必要な貨物の種類によってそれぞれ提出書類が異なります。
上記、輸出貿易管理令別表2中の例で説明します。
輸出貿易管理令別表2中の21の2にあたる「放射性同位元素」を輸出する場合は、
その承認を得るのに必要な書類の一部に、文部科学省の原子力安全課放射線規制室長が発行する「放射線同位元素の輸出確認認証」(以下、「確認証」という。)の交付を受けている方でなければ輸出承認申請を行うことができないことになっています。
また別の例で、前述のダイヤモンドの原石等を輸出する場合は、
①船積地域に係る国又は地域において発行された当該ダイヤモンド原石が当該制度に基づき取り扱われたものであることを証する書類(以下「キンバリー・プロセス証明書」)が添付されていること、
②ダイヤモンド原石の輸出入が密封された容器にて行われること
③非参加国への輸出入を行わないこと が義務付けられています。
詳しくはこちらをご参照ください。 ⇒ 輸出貿易管理令別表2
輸出承認が必要となる場合と関連しますが、外為法以外でも輸出を規制する国内法や国際条約などが多くあるので、輸出したいものがこれらのルールに当てはまらないか否かをしっかり確認することが大事になってきます。
下記に、輸出を規制する主な国内法及び国際条約の例をまとめました。
都知木行政書士事務所では、該否判定書の発行・輸出許可申請・役務取引承認申請・各種法令確認・手続きの代行を都度又は一括で行っております。 お客様の輸出における手間や料金の見直しなど、ご相談からでもお気軽にご依頼ください。
お客様の要望にお答え出来る様 日々努力致しております。