
輸出管理内部規程(CP)とは
輸出や技術提供に関する一連の手続を規定するもので、安全保障貿易管理関係法令を遵守し、違反を未然に防ぐための内部規程です。
条文に沿って詳しく解釈すると、「外為法を始めとする輸出関連法規をすべて含む内部規程(複数の規程によって構成されるもの 、輸出管理以外の事項をも包含するもの、 規程の一部について他者の輸出管理内部規程を引用し、又は準用して読み替えるもの を含む。)をいう。」
輸出管理内部規程(CP)は、経済産業省への届出制度(任意)があり、規程の内容が適切であれば、輸出管理内部規程受理票(以下、CP受理票)が発行されます。
また、輸出管理内部規程受理票が発行された方は、毎年7月に輸出者等概要・自己管理チェックリスト(CL)を提出義務があります。
規程に基づく適切な安全保障貿易管理が実施されていれば輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票(以下、CL受理票)が発行され、包括許可制度を活用することができます。
CPの新規届出について
規程に経済産業大臣に届け出る場合には、以下の①~④の書類を下記の(1)(2)の方法により提出します。
①輸出管理内部規程 【様式任意】(参考としてCISTECにモデルCP有)
②輸出管理内部規程の届出について 【様式1】
③輸出管理内部規程総括表 【様式2】
④輸出者等概要・自己管理チェックリスト 【様式3】
提出されたCPが経済産業大臣に受理され、かつ、本通達の 内容を満たすと認められる場合には、届出者に対して「CP受理票」及び「CL受理票」が発行され、NACCS又は電子メールにより送信されます 。
(1)NACCSによる電子申請
(2)電子メールによる送信
送信先:輸出管理内部規程に関する届出:bzl-CP@meti.go jp
輸出者等概要・自己管理チェックリストに関する届出:bzl-CL@meti.go.jp
※電気通信回線の故障、災害その他の理由で上記の方法での提出が困難であると安全保障貿易検査官室が認める場合は下記の住所に郵送で提出する。
(3)経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課 安全保障貿易検査官室 指導担当
住 所:〒 100 8901 東京都千 代田区霞が 関 1 3 1
電話: 03-3501-2841
メール: bzlqqfcbh@meti.go.jp
CPの内容変更の届出について
既にCP受理票を発行された後に、CPの内容を変更した場合には以下の⑤~⑦の書類を上記の(1)(2)の方法により提出します。
⑤ 輸出管理内部規程 【様式任意】
⑥ 輸出管理内部規程の内容変更届 【様式4】
⑦ 輸出管理内部規程総括表 【様式2】
新たに発行された「CP受理票」を受理した届出者は、内容変更前に発行された「CP受理票」を上記(3)あてに返却。
※CPの届出を取り下げる場合には、「輸出管理内部規程の取下げ届【様式5】」を(3)あてに1通提出。
CLの届出について
が発行されている企業等は、毎年7月1日から7月31日までの間に、以下の書類⑧を(1)(2)の方法により提出。
また、経済産業省のHPに輸出者等の名称等が公表されていない輸出者等であって、名称等の公表を希望する者は書類⑨を併せて1通提出。
⑧ 輸出者等概要・自己管理チェックリスト(CL)【様式3】
⑨ 輸出管理内部規程の実施状況の公表について(宣言)【様式6】
「CL」が経済産業大臣に受理され、かつ、本通達の内容を満たすと認められる場合には、届出者に対して「CL受理票」が発行。
CP受理票及びCL受理票の記載事項の内容変更の届出について
「CP受理票」及び「CL受理票」に記載された内容に変更があった場合には、「受理票の記載事項に係る変更届【様式7】」を(1)(2)の方法により提出。
また、既に経済産業省HPに輸出者等の名称等が公表されている者にあっては、「輸出管理内部規程の実施状況の公表について(宣言)【様式6】」を併せて1通提出すること。
「CP受理票」及び「CL受理票」の記載事項に変更が生じた場合に(3)あてに提出された「受理票の記載事項に係る変更届【様式7】」が経済産業大臣に受理された場合には、届出者に対して「CP受理票」及び「CL受理票」が発行される。
なお、新たに発行された「CP受理票」及び「CL受理票」を受理した届出者は、内容変更前に発行された「CP受理票」及び「CL受理票」を(3)あてに返却。
参考:経済産業省:安全保障貿易経済協力局「輸出管理内部規程の届出等について」
“輸出管理内部規程(CP)” への1件のフィードバック
現在コメントは受け付けていません。