
農業金融に関する施策では、「農業者などの信用力を補完し、必要とする資金が円滑に供給されることにより、農業経営の改善、農業の振興に資する」ことを目的として、「農業信用保証保険制度」が設けられています。
農業者等の債務保証
具体的には、農業協同組合や銀行などの金融機関から資金の貸付を受ける農業者等の債務を、各都道府県の農業信用基金協会が保証し、補償について、独立行政法人農林漁業信用基金が行う保証保険により補完する、
という仕組みになっています。
また、独立行政法人農林漁業信用基金は、農業信用基金協会が補償する場合を除き、融資期間の大口貸付などについて直接保険引受をする融資保険を行っています。
債務保証の対象者は、農業(畜産業及び要
農業(畜産業及び養蚕業を含む)を営む者及び農業に従事する者、その他農業を営む者及び農業に従事する者が組織する法人などです。
保証の対象資金
「農業を営む者」については、個人・法人・任意団体のいずれであっても該当します。
また、「農業に従事する者」には、農地を所有せず、また、農業経営を行っていないものの、農業を営む者に雇用されている人や、委託を受けて、農作業を行う人も該当します。
農業者経営規模の拡大などに利用される農業近代化資金や、新規作物を導入する場合などに利用される農業改良資金といった制度資金、あるいは、農業に必要な事業資金など、様々なニーズに応じた資金を債務補償の対象としています。
なお、負債整理資金については、制度資金等の制限から、農業信用基金協会での確認が必要です。
農業信用基金協会とは
農業信用保証保険法に基づく法人で、農業者が必要とする資金の円滑な融通を図るために設立された公的な保証機関です。
各都道府県ごとにあり、都道府県を区域として、債務保証業務を行っています。
農業信用基金協会は、債務補償の対象として、定められた融資期間の債務保証を行います。
近年は、農業への進出を予定している。中小企業者の信用力を補完し、親友の円滑化を図る制度として、信用補完制度が利用できます。
また、農業融資保険は、農業信用基金協会が保証を行う場合を除き、大口貸付などについて、独立行政法人、農林漁業信用基金が直接保険引受をする仕組みであり、農業者によく利用されています。
セーフティネット資金の活用
コロナ禍や台風などの大型の自然災害により、農業経営の維持安定が困難になった農業者を対象とし、一時的な影響への緊急的な対応に必要な長期かつ低利な資金が農林漁業セーフティネット資金※です。
対象は認定農業者や主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織など。
融資限度額は600万円以内(簿記記帳を行っている場合は年間経営費等の12分の6以内)、返済期間は25年以内(うち据置期間3年以内)となっています。
利子助成により、貸付当初5年間実質無利子での融資を受けることが可能で、実質無担保・無保証人での借入が可能です。
※農林漁業セーフティネット資金:台風、冷害、干ばつ、土砂崩壊、地震、雪害などの災害で被害を受けたとき、BSEや鳥インフルエンザなどの発生に伴う家畜の殺処分、畜産物の移動制限など行政による規制、倒産や貸し倒れなど社会的・経済的環境の変化による経営状況の悪化によって経営に影響があった時の金融支援。