運用通達(輸出令別表第1の2の項及び6の項の解釈)


輸出令別表第1中の解釈

※「解釈」の欄が左右のニ欄にわかれているときは、左欄は「輸出令別表第1中の解釈を要する語」、右欄は、その欄に掲げているものを除くものとして解釈する。

輸出令別表第1の2の項及び6の項中の解釈を要する語

解  釈

貨物等省令第1条第十号口(六)中の気密な構造のもの キャンドポンプ、 マグネットポンプ、ベローズポンプ、又はダイヤフラムポンプをいう。
しごきスピニング加工機 絞りスピニング加工及びしごきスピニング加工の両方の機能を機有するものを含む。  
数 値 制 御 数値データ(通常、動作が進行中に読み取られる。)を扱う装置によって行われるプロセスの自動制御をいう。(国際規格ISO2382(2015)参照)
貨物等省令第1条第十号中の
工作機械
複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械(貨物等省令第1条第十四号イ(三)に該当するものを除く。)にあっては、可能なすべての加工方法に対し、関係するすべての規制項目を確認し判断すること。
鏡面仕上げ用工作機械 を含む。  
輪 郭 制 御 次の必要な位置とその位置に至るための送り速度を規定する命令に従って動作する2軸以上の数値制御運動をいう。これらの送り速度は互いに関連して変化するので、必要な輪郭が生成される。 (国際規格ISO2806(2015)参照)
輪郭制御をすることができる軸数 輪郭制御をするために同時に関連づけて制御できる補間軸の総数をいう。
電 子 制 御 装 置 電子装置であって、工作機械の有している運動制御機能と組合わされることにより輪郭制御をすることができるものを含む。  
電子制御装置を取り付けることができるもの 電子制御装置を実装していない数値制御工作機械を含む。  
旋  削 被加工物を回転させて工具による切削を行うことをいう。
被加工物を回転させて、工具を用 いて穴をくり広げることを含む。  
直線軸の全長について測定したときの位置決め精度[貨物等省令第1条第十四号イ(一)、ロ(一)及びハ(一)中の位置決め精度の測定方法]

国際規格ISO230/ 2(1988)の直線軸に関する測定方法 に基づき、下記の測定要件を追加して測定するものとする。

イ 測定条件

(一)測定の12時間前及び測定中においては、工作機械及び位置決め精度測定装置は、同じ環境温度下に保つこと。

予備測定(慣らし運転)中に工作機械のスライドは、本測定と同じ 方法で周期的な連続運転を行うこと。

ただし、工作機械の機体の温度が室温、測定場所のフロアーの温度等に対して平衡状態を保ち、かつ、当該工作機械の機体の温度が平衡に達していることを確認することができれば、上記条件(測定前に 工作機械及び測定装置を同一環境温度下に置く時間)を満足しなくともよい。

(二)工作機械は、輸出される形態で装備するすべての機械的、電子的又はソフトウェアによる補正を行って測定すること。

(三)測定に用いる測定装置の測定精度は、被測定の工作機械の 位置決め精度の4倍より良い精度であること。

なお、レーザー測定装置を使用する場合には、温度、気圧、 湿度等の影響を避けるために、エアーセンサー及び物体温度 センサーを使用した自動補正又は手動補正を適宜行うこと。

(四)スライド駆動のための電瀕は、次のすべてを満足すること。


1.電瀕の電圧変動は、公称電圧のプラスマイナス10パーセント以下であること。

2.周波数変動は、標準周波数のプラスマイナス2ヘルツ以下であること。

3.停電又は電源の遮断があった場合には、慣らし運転及び測定を始めから行うこと。

 ロ 測定プログラム

(一) 位置決め精度の測定中の送り速度(スライドの速度)は、 早送り速度とすること。ただし、鏡面仕上げ用工作機械にあっては、当該送り速度は、毎分50ミリメートル以下とすること。
(二) 位置決め精度の測定は、目標位置へ動くのにその都度出発 位置に戻ることなく、軸の可動範囲の一端からインクレメンタルの方法で行うこと。

(三)一つの軸の位置決め精度の測定中にあっては、測定されていない軸のスライドを可動範囲の中央に置くこと。


ハ 測定結果の表示方法

位置決め精度の測定結果の表示には、国際規格ISO230/ 2(1988)の表2(Typical test results)及び図3(Graphical presentation of results)に倣った表及び図を含み、実際に設定した測定条件及び測定プログラムについても併せて表示すること。

ただし、Repeatability (R) に関するものの表示を除く。


 ニ 測定結果の評価方法

位置決め精度の数値は、国際規格ISO230/ 2(1988)で記述されているAccuracy (A) の数値とする。

位 置 決 め 精 度

 

 

:2025年5月28日から施工

工作機械個々の一方向位置決めの繰返し性については、「工作機械の位置決め精度等の申告値等について」(平成28年11月18日付け輸出注意事項28第30号)に基づき判定するものとする。

 

旧:

工作機械個々の位置決め精度の検査に代えて、国際規格 ISO230/2(1988)による測定値から求めた、工作機械の型式毎の位置決め精度の申告値を用いてもよい。

また、製造者が保証する工作機械の型式毎の位置決め精度の値(当該工作機械の仕様書、カタログ類等に基づく測定値を含む。)が、貨物等省令第 1 条第十四号イ( )、口(一)又はハ(一)に規定する位置決め精度の値に達する場合、当該工作機械については、左記の位置決め精度についての各規定に該当するものと判断して差し支えない。


注1:位置決め精度の申告値とは、当該型式の位置決め精度の代表値として、審査当局に提出する数値をいう。
注2:位置決め精度の申告値の定め方

1.申告値を定める型式の工作機械を5台選ぶ。
2.ISO230/2(1988)で定める測定方法により5台の機械の各直線軸について位置決め精度Aをそれ ぞれ測定する。

3.次に、直線軸 (X、Y...)について、 5台の機械のA値の平均値 Aをそれぞれ算出する。この平均値 A が、 当該型式における各々の軸の位置決め精度の申告値(Ax、Ay、・・・・) となる。

すなわち、申告値は、機械の軸の数だけ存在する。

4.なお、貨物等省令第1条第十四号イからハまでに該当しない仕様の工作機械であって、以下の一又は二に該当するものについては、当該工作機械の製造者は、 18ヶ月毎ごとに位置決め精度に係る申告値を再確認しなければならない

 

一 研削をすることができる工作機械であって、位置決め精度に係る申告値が0.006ミリメ ートル以下のもの。

ニ フライス削り、中ぐり又は旋削をすることができる工作機械であって、位置決め精度に係る申告値が0.008ミリ ートル以下であるもの。

直径が35ミリメートルを超えるものを加工することができるもの チャック等を付加することにより直径35ミリメートルを超えるものを旋削することができるものを含む。  
棒材作業用の旋盤 穴あけ又はフライス削りをすることができるもの(直径が42ミリメートル未満の棒状の材料以外のものを加工できるように設計したものを除く。)を含む。  
チャック   コレットを除く。
フライス削り 回転工具を用いて切削を行うことをいう。
回転工具を用いて穴をくり広げる事を含む。  
フライス盤 専らフライス削りを行うための工作機械をいう。
X軸の全長について測定したときの位置決め精度[貨物等省令第一条第十四号ロ(四)2中の位置決め精度の測定方法] 「直線塾の全長について測定したときの位置決め精度」の解釈に同じ。
回転軸 360度(1回転)以上回転しない回転軸を含む。  
X軸、Z軸及びC軸のみを有するもの X軸、Z軸で構成される円筒研削盤又はそれらにC軸を付加したもの
Z軸の全長について測定したときの位置決め精度[貨物等省令第一条第十四号ハ(五)1中の位置決め精度の測定方法] 「直線軸の全長について測定した時の位置決め精度」の解釈に同じ。
W軸の全長について測定した時の位置決め精度[貨物等省令第一条第十四号ハ(五)2中の位置決め精度の測定方法] 「直線軸の全長について測定した時の位置決め精度」の解釈に同じ。
電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置 プローブを用いて測定するものをいう
  手動の座標測定機を除く。
貨物等省令第一条第十七号イ(一)中の最大許容長さ測定誤差

国際規格ISO0360-2(2009)(座標計測第2部)(日本産業規格B7440ー2(2013))で定める測定方法により各軸の測定精度を測定した場合に、製造者が指定する長さ測定誤差の許容値(E0x MPE、E0y MPE又はE0z MPE)であって、正又は負の最大偏差で表したものをいう。

貨物等省令第一条第十七号イ(二)中の最大許容長さ測定誤差

国際規格ISO0360-2(2009)(座標計測第2部)(日本産業規格B7440ー2(2013))で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、製造者が指定する長さ測定誤差の許容値であって、正又は負の最大偏差で表したものをいう。

製造者が指定した、測定のための最も正確な条件(最適なプローブ、スタイラス長さ、動作パラメータ、環境条件等)を用いて、ソフトウェアによる補正を行った上で設定される最大許容長さ測定誤差(E0 MPE)を用いて、測定軸の長さに0.00125を乗じて得た数値に1.7を加えた数値以下であるか否かを判定するものとする。

直線状の変位を測定するもの 測定子又は被測定物を移動させることにより測定子と被測定物との間の距離の変化を測定することができるものをいう。
貨物等省令第一条第十七号ロ(一)中の非接触型の測定装置   レーザー干渉計を除く。
貨物等省令第一条第十七号中の分解能 測定装置が検出し得る最小の測定量の大きさをいう。デジタル測定装置の場合には最小有効表示量(ビット)をいう。
角度位置の偏差 測定装置の回転テーブルに被測定物をセットし、測定原点復帰の調整を行って測定したときの、当該測定装置が示す角度位置の値と示すべき角度の真値との最大差をいう。
アイソスタチックプレス 気体、液体、固体粒子など各種媒体を介して密閉された中空容器内を加圧し、加工物又は材料に容器内のすべての方向から等しい圧力を加えることができる装置をいう。
ロボット

マニピュレーション機構であって、CP制御又はPTP制御のいずれかによるもののうち(センサーを有するものを含む。)、次のすべてに該当するものをいう。

イ 多機能である。

ロ 三次元空間を自由に動くことにより、材料、部品、工具又は特別装置の位置決め又は方位決めが可能である。

ハ 閉ループ又は開ループのサーボ装置(ステッピングモーターを組み込んだものを含む。)を3以上有する。

ニ 教示若しくはプレイバック方法により、又はプログラム可能なロジックコントローラーとして用いる電子計算機により、メカニカルな介在なしで、利用者によるプログラム書換えを可能とする機能を有する。

  直角座標マニピュレーターシステムとして定義されるスタッカークレーンであって、貯蔵場所の垂直な配列と一体のものとして製造され、貯蔵又は取り出しのために貯蔵場所の中身にアクセスできるように設計されたものを除く。
操縦ロボット マニピュレーション機構であって手動又は遠隔操作によってのみ制御可能なモノをいう。
シーケンスロボット

次のいずれかに該当するものをいう。

イ 固定シーケンスマニピュレーション機構であって、機械的に固定されたプログラム運動に従って動作する自動運動装置

ロ 機械的に制御される可変シーケンスマニピュレーション機構であって、機械的に固定されたプログラム運動に従って動作する自動運動装置

ハ 非サーボ制御の可変シーケンスマニピュレーション機構であって、機械的に固定されたプログラム運動に従って動作する自動運動装置

エンドエフェクター

ロボットのマニピュレーター端のベースプレートに取り付けられたグリッパ、能動ツーリングユニット(注)及びその他のツーリングをいう。

(注)被加工物を加工するための動力若しくはエネルギーを供給し、又は被加工物を感知するための装置をいう。

塗装用のもの 塗装用のブースで使用するように特に設計したものを含む。  
貨物等省令第五条第一号イ中の内輪、外輪及び転動体

イ 内輪及び外輪とは、ISO5593:1997で定める一列以上の軌道を持つラジアル軸受の環状の部品をいう。

ロ 転動体とは、ISO5593:1997で定める両軌道の間を転がる玉又はころをいう。

貨物等省令第五条第二号中の工作機械

複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械(貨物等省令第五条第二号イ(三)に該当するものを除く。)にあっては、可能な全ての加工方法に対し、関係する全ての規制項目を確認し判断すること。

旋削、フライス削り又は研削の能力に加えて積層造形の能力を有する工作機械は、関係する規制項目を確認し、判断すること。

旋削をすることができる工作機械  

コンタクトレンズの製造用に設計したものであって、次のすべてに該当するものを除く。

イ パートプログラムデータの入力に用いる眼用ソフトウェアの使用に限定されたマシンコントローラーを有するもの

ロ 真空チャッキングを有しないもの

一方向位置決めの繰返し性

国際規格ISO230-2:2014の3.21に定める工作機械の各軸のR↑とR↓(行きの方向と帰りの方向の一方向位置決めの繰返し性の数値)の小さい方の数値をいう。

【測定方法】

国際規格ISO230-2:2014の直線軸に関する測定方法に基づき、下記の測定要件を追加して確定するものとする。

イ 測定条件

(一)測定の12時間前および測定中においては、工作機械及び一方向位置決めの繰返し性の測定装置は、同じ環境温度下に保つこと。

予備測定(慣らし運転)中に工作機械のスライドは、本測定と同じ方法で周期的な連続運転を行うこと。

ただし、工作機械の機体の温度が室温、測定場所のフロアーの温度等に対して平衡状態を保ち、かつ、当該工作機械の機体の温度が平衡に達していることを確認することができれば、上記条件(測定前に工作機械及び測定装置を同一環境温度下に置く時間)を満足しなくてもよい。

(二)工作機械は、輸出される形態で装備するすべての機械的、電子的又はソフトウェアによる補正を行って測定すること。

(三)測定に用いる測定装置の測定精度は、被測定の工作機械の位置決め精度の4倍より良い精度であること。なお、レーザー測定装置を使用ようする場合には、温度、気圧、湿度等の影響を避けるために、エアーセンサー及び物体温度センサーを使用した自動補正又は手動補正を適宜行うこと。

(四)工場の電源電圧および周波数は電子機器(モータ、サーボアンプ及びNC装置の定格の範囲内であること。また、停電又は電源の遮断があった場合には、慣らし運転及び測定を始めから行うこと。

ロ 測定プログラム

(一)一方向位置決めの繰返し性の測定中の送り(スライドの送り)は、早送り指令とすること。

(二)一方向位置決めの繰返し性の測定は、目標位置へ動くのにその都度出発位置に戻ることなく、軸の可動範囲の一端からインクレメンタルの方法で行うこと。

(三)一つの軸の一方向位置決めの繰返し性の測定中にあっては、測定されていない軸のスライドを可動範囲の中央に置くよう努めること。

ハ 測定上の注意点

 長さが2メートルを超える軸の測定は2メートルの測定単位を複数設定して測定を行う長さ4メートルを超える軸について環軸の全長にわたって均等に配置した複数の2メートルの測定単位ごとに測定を行う。

(例えば軸の長さが4メートル超過8メートル以下のものは2回の測定を行ない8メートル超過12メートル以下のものは3回の測定を行う。)

それぞれの2メートルの測定単位を軸の全長にわたって均等に配置するよう、測定単位に含まれない部分については、開始部、中間部及び終点部が等間隔になるように分割する。

 全ての測定単位の測定結果のうち最小のものを、一方向位置決めの繰返し性の値とする。

ニ 測定結果の表示方法

 一方向位置決めの繰返し性の測定結果の表示には、国際規格ISO230-2:2014の表2(Typical test results (tests for linear axis up to 2000㎜) )及び表3(Example of test report information complementing graphical representation of results shown in Figure2 and Figure3)並びに図2(Bi-directional error (s) and positioning repeatability) )に倣った表及び図を含み、実際に設定した測定条件及び測定プログラムについても併せて表示すること。

ホ 測定結果の評価方法

(一)一方向位置決めの繰返し性の数値は、国際規格ISO230-2:2014で記述されている Unidirectional Positioning Repeatability(UPR)の数値とする。

(二)一方向位置決めの繰返し性の数値は、国際規格ISO230-2:2014に定義される測定の不確かさを考慮に入れない。

貨物等省令第五条第二号イ、ロ及びハ中の一方向位置決めの繰返し性

工作機械個々の一方向位置決めの繰返し性の検査に代えて、次の方法で求めた工作機械の型式毎の一方向位置決めの繰返し性の申告値を用いてもよい。

また、製造者が保証する工作機械の型式毎の一方向位置決めの繰返し性の値(当該工作機械の仕様書、カタログ類等に基づく測定値を含む。)が、貨物等省令第五条第二号イ(一)若しくは(二)、ロ(一)から(三)まで又はハ(一)若しくは(二)に規定する一方向位置決めの繰返し性の値に達する場合、当該工作機械については、左記の一方向位置決めの繰返し性についての各規定に該当するものと判断して差し支えない。

注1:一方向位置決めの繰返し性の申告値とは、当該型式の一方向位置決めの繰返し性の代表値として、審査当局に提出する数値をいう。

注2:一方向位置決めの繰返し性の申告値の定め方

1.申告値を定める型式の工作機械を5台選ぶ

2.ISO230-2:2014で定める測定方法により5台の機械の各直線軸について一方向位置決めの繰返し性をそれぞれ測定する。

 一方向位置決めの繰返し性の数値は、国際規格ISO230-2:2014に定義される測定の不確かさを考慮に入れない。

3.次に、各直線軸(X、Y・・・)について、5台全ての機械の一方向位置決めの繰り返し性の算術平均値UPRをそれぞれ算出する。

これらの算術平均値UPRが、当該型式における各々の軸の一方向位置決めの繰返し性の申告値(UPRx、UPRy、・・・)となる。

すなわち申告値は機械の直線軸の数だけ存在する。

4.なお、貨物等省令第五条第二号イからハまでに該当しない仕様の工作機械であって、一方向位置決めの繰返し性にかかる申告値UPRが各工作機械の一方向位置決めの繰返し性にかかる規制値に0.0007ミリメートルを加えた値以下の場合、当該工作機械の製造者は18カ月ごとに一方向位置決めの繰り返し性にかかる申告値を再確認しなければならない。

貨物等省令第五条第二号ハ(四)中のZ軸又はW軸 国際規格IS1841:2001(日本産業規格B6310(2003)(産業オートメーションシステムー機械及び装置の制御ー座標系および運動の記号))で定めるZ軸又はW軸
貨物等省令第五条第二号ホ中の精度

一般に不正確かさとして測定され、採用される標準又は真値に対する表示値の正又は負の最大偏差をいう。

磁性流体研磨法 磁界によってその粘度を制御する研磨用の磁性流体を用いて材料を除去する方法をいう。
電気粘性流体研磨法 電場によってその粘度を制御する研磨液を用いて材料を除去する方法をいう。
エネルギー粒子ビーム研磨法 反応性電子プラズマ(RAP)又はイオンビームを用いて選択的に材料を除去する方法をいう。
膨張膜研磨法 被加工物に密着するように変形する加圧された薄膜を用いる方法をいう。
液体ジェット研磨法 液体の噴流を用いて材料を除去する方法をいう。
コーティング装置の自動操作のための部分品 基材の自動操(挿入、搬出)、位置決め、遠隔操作又は制御用の部分品をいう。
貨物等省令第五条第七号イ、ロ及びホからトまでのコーティング装置   切削又は加工工具用に特に設計したものを除く。
測定レンジ 測定装置の作動距離の最大と最小の差をいう。
フィードバック装置 誘導形装置、目盛りスケール、レーザーシステム又は赤外線システム等フィードバック制御用の位置情報を決定するように設計した装置をいう。
複合回転テーブル 工作物を非平行な2つの回転軸の周りに回転又はティルトさせることができるテーブルをいう。
下降中の中心線のほかの軸に対する角度を変更することができるスピンドル 工具を保持するティルティングスピンドルをいう。
部分品   他の用途に用いることができるものを除く。

付属品

付属装置

制御装置

  他の用途に用いることができるものを除く。
貨物等省令第五条に掲げる貨物  

次のいずれかに該当するものを除く。

イ 医療用に設計された装置

ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの

イオン注入法 合金化すべき元素がイオン化され、電界により加速されて基材の表面部分に打ち込まれることによって表面改質被覆を行うプロセスをいう。