輸出ビジネスで使う英語


「International Courier Service」
インターナショナルクーリエサービス
通称「クーリエ」と呼ばれることが多いが、いわゆる「国際宅急便」のことである。
これは、サンプル送付の際に必ずと言っていいほど使うサービスである。
「Invoice」
インボイス
船積みした貨物の明細書であり、代金の請求書でもあり、納品書でもあり、船積案内書でもある。
商業送り状と訳すが、輸出者が輸入者に発行する最重要書類のひとつである。
「Freight Collect」
フレイトコレクト
「運賃着払い」のこと。
「Freight Prepaid」
フレイトプリペイド
「運賃前払い」のこと。
貿易条件のCFR(運賃込み料金)やCIF(運賃・保険料込み条件)の時に使われる。
「Delivery」
デリバリー
配送、納期の意味で使われる。
納期の場合は「Delivery Date」という形で使うことが多い。生産日数を意味する「lead time」も使われる。
「Item Number」
アイテムナンバー
「商品番号」のこと。
商品を区別するために使われる。
「Description」
ディスクプション
「商品明細」のことで、
「Invoice」(納品・請求書)にはよく登場する。
「Total Amount」
トータルアマウント
「合計金額」のこと。
こちらも「Invoice」(納品・請求書)にはよく登場する。
「Unit Price」
ユニットプライス
「単価」のこと(一個当たりの価格)。
こちらも「Invoice」(納品・請求書)にはよく登場する。
「SWB」(Sea Way Bill)船会社の場合
シーウェイビル
(※「AWB」(Air Way Bill)航空会社の場合は
エアウェイビル)
「海上運送状」のことで、船会社が貨物を受け取ったことを証明する受取証。
B/L(船荷証券)とは基本的な役目は同じだが、流通性や譲渡性はない。
一種の領収書みたいなもの。
(※航空会社の場合は「航空貨物運送状」
「Agency Agreement」
エージェンシーアグリーメント
「代理店契約」のことであるが、日本でいう代理店とは違うので注意が必要。
日本の代理店の場合、問屋、小売店を示すことが多いが、海外の場合、海外の輸入者を輸出者に手数料ベースで紹介してくれる業者のこと。
(※問屋:自分のリスクでモノを仕入れ転売していく業者のこと)
「OEM」
オーイーエム
輸入者の商標で我々日本側に製造を委託して、それを全量輸入して自社ブランド品として売り出すこと。
一種のオリジナル商品みたいなイメージです。
「Order Form」
オーダーフォーム
「発注書」のこと。
輸入者にとってはこれを出すところから取引が始まる。
双方が取引条件に合意後、輸出者は「注文書」「Purchase Order」を受領することで取引が開始される。
「Back Order」
バックオーダー
後日出荷予定商品を示す。
注文をしたときに在庫がなく即納できず、生産が上がり次第出荷予定の商品のことである。
「Sales Agent」
セールスエージェント
「販売代理店」のことである。
別名Rep(レップ)とも呼ばれる。
ここも注意したのだが、海外のAgent’Repは自分では輸入しません。
在庫は持たず、紹介などを通じて輸入者と輸出者をつないで手数料をもらうのである。
「Distributership Agreement」
ディストリビューターシップアグリーメント
「販売店契約」のこと。
「Sales Agreement」
セールスアグリーメント
「売買契約書」のこと。※
「Refund」
リファンド
「返金」のこと。
あまり聞きたくはないが、不良品などが発生したときに使う言葉である。
「Claim」
クレーム
「(損害賠償)を請求する」という強烈な意味。
日本でクレームと言えば、「文句」や「苦情」といった意味であるのだが、もし相手がこれを言ってきたら、最後は裁判にまで発展する可能性まであるので注意が必要。
「Trademarks」
トレードマーク
「商標」のこと。
「Warranty」
ワランティー
「保証」のこと。
契約書等に製品保証に関する事項を決める際に出てきます。
「Termination」
ターミネーション
「(契約等の)終了」のこと。
どのような場合に、契約を終了させることができるかについて定める際に出てきます。
「Payment」
ペイメント
支払い、支払い条件のこと。
特に条件ということを強調したいときは、
Payment TermsとかPayment Methodという場合もある。
「TT」(Telegraphic Transfer)
電信送金
「電信送金」のこと。
簡単にいうと銀行振り込みのことである。
振り込むときは、銀行で所定の書式に準じて手続きをします。
「Zip Code」
ジップコード
「郵便番号」のこと。
次のような感じで表記する。
「6-12-6 Takenotsuka, Adachi-ku, Tokyo, 121-0813, Japan」
「Quantity」
クォンティティ
「数量」のこと。
Q’tyと略されることもある。
「MOQ(Minimum Order Quantity)」
ミニマムオーダークォンティティ
「最小注文数量」のこと。
見積書(Quotation又はEstimate)に記載され、設定される場合がよくある。
「Sundries」
サンドリーズ
「雑貨」の意味であるが、他にも言い方がある。
「General Merchandies」「General Goods」
「Miscellaneous Goods」などがある。
因みに、雑貨商は「a trader in sundries」
雑貨店は「a general store」になる。
「Customs Duties」
カスタムズデューティズ
「関税」のこと。
関税とは、国境又は経済的境界をとおり過ぎる貨物に課される税金のこと。
昔は国の重要な財源であったが、現在は税金をかけることによって、国内の産業を保護するという意味合いが強いように思います。
この関税は、輸出する国によっては、過度な重税になっている場合もあり、輸出者によって大きな壁になる場合もある。
どこに輸出するのかも重要な要素となります。
「Arbitration」
アービトレーション
「仲裁」のこと。
輸入者とのトラブルになった時に、第三者に入ってもらって解決する方法の一つである。
基本的には、相手との話し合いで解決することが一番ではありますが。
「Arrival Notice」
アライバルノーティス
貨物の「到着案内」のこと。(A/N)と表記も。
船会社が作成し、輸入者に本船の到着を知らせる書類で、輸入貨物の明細、本船の入港日などが記載されている。
これにより輸入者は、貨物の受け入れや支払いの準備をするのである。
「Shipping Advice」
シッピングアドバイス
「船積通知」のこと。
輸出者が、船積の終了を輸入者に知らせる書類。
輸出貨物の明細、本船名、出港日などが記載されている。
「Estimate」(金額がかくていしていないもの)
エスティメイト
「見積書」のこと。
売り手が作成する書類。建値や納期、個数などを記載し、買い手に送付する。
同様の言葉に「Quotation」(金額が確定したもの)がある。
「L/C」
エルシー
「信用状」のこと。※
輸入者の依頼により、輸入地の銀行が発行する書類。輸入者に代わって、代金の支払いを銀行が保証した書類のことである。
これが、一度発行されれば、輸入者は不払いの心配をせずに出荷できるということ。
「Manufacturer」
マニュファクチャラー
「製造者」のこと。
日本では、一般的に製造者のことを「メーカー」というが、外国ではあまり言わない表現です。
海外ではこっちを使った方がいいと思われる。
「Insurance Policy」
インシュランスポリシー
「保険証券」のこと。
「conduct a market research」市場調査をするときに使う言葉。
「place an order with you for~」輸入者から注文が来るときにもっとも使われるフレーズです。
「We would like to place an order with you for one hundred of model A」
訳「御社にモデルAを100個注文したい」
「We wish earnestly to do business with you」
御社とぜひとも取引関係を結びたい
相手に取引のオファーをする際の典型的な言い回しです。
「Non-Disclosure Agreement」
(NDA)
「秘密保持契約書」
一方の当事者が他方の当事者に対し、秘密情報を開示し、その他方の当事者に対し、当該秘密情報を第三者に開示しない旨を義務付けるための契約書。
「Confidentiality」
コンフィデンシャリティ
「守秘義務」
「Governing Law And Jurisdiction」「準拠法および管轄区域」
海外との契約書では、当該契約がどの国の法律に準拠するのか(どの国の法律に従って契約書が解釈されるのか)を定めます。※
「Certificate of Origin」「原産地証明書」のこと。
「Inspection of Certificate」「検査証明書」のこと。

「Sales Agreement」「Purchase Order」はどちらを使っても効力は同じです。

「Sales Agreement」は、「売買契約の基本的な条件を定めた契約書」であり、「Purchase Order」は、「商品の発注書」です。

どちらを使用するかは、取引の内容や目的によって異なります。

「Sales Agreement」・・・取引内容が複雑である場合や、大量の商品を購入する場合。

「Purchase Order」・・・取引内容が単純である場合や、少量の商品を購入する場合。

契約内容と違う条件が記載されている場合等は輸入者に対してL/Cの条件変更アメンド「Amendment」)を求める。

また、L/Cは取消不能「irrevocable L/C」である必要があるので、見積書、契約書の決済条件には「取消不能信用状によること(By an irrevocable Letter of Credit)」と明記します。

取消可能なL/Cであれば、いったん発行されたとしても、輸出者から取り消されてしまうリスクがあります。

例えば、中国の企業との販売店契約を結ぶ場合、自社としては日本法に準拠するのが一番有利です。しかし、中国の販売店としては、中国法に準拠するのが一番有利ということになります。そういった場合、第三国の法律(例えばシンガポール法)を準拠法とすることもあり得ます。

実際のところ、セールスレップ契約などはアメリカ特有の制度なので、第三国の法律を準拠法とするのは難しい。