Photo:新岡山港
前回は該非判定書とは何かということを簡単に説明しましたが、ここではその該非判定書について以下の点を説明します。
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該非判定をすべき者
該非判定をすべき者は輸出者です。
但し、輸出者が貨物の製造者でない場合にあっては製造者に該非判定を求めることが広く行われています。
(この場合でも該非判定の責任は依然として輸出者にあります)
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該非判定書の有効期限
該非判定書は、例えば輸出許可証のようなものとは異なる性格のもので有効期限はありません。
但し、不定期ですが1年に1回位の頻度で政省令の改正があります。
政省令が改正されたとき、それ以前の該非判定書は、正しいか正しくないかどちらとも言えなくなるので、事実上、該非判定書の有効期限は次の政省令改正までということになります。
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通関について
税関は貨物を輸出しようとする者が輸出許可を受けていること又は輸出許可を受けることを要しないことを確認しなければなりません。
そこで、通関に際して税関から、該非判定書の提出を求められることがあります。
更に、該非判定書が製造者が作成したものではないとき、製造者作成の該非判定書あるいはカタログ・仕様書等の提出を求められることがあります。
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非該当証明書
該非判定書で判定結果が非該当であり、例えば通関のために使われるものを非該当証明書ということがあります。
該非判定に関してわかりにくい点や不明点などあればまずはお気軽にお問合せフォームから聞いてみて下さい。