
EARはどこで確認するのか?
ここではEARについて、どこに何が書いてあるのか、またそれはどこを見にいけばわかるのかを解説していきます。
①まず、アメリカ商務省産業安全保障局(BIS)のHPを開きます。
②下図の「Regulations」をクリックする。

③「Search the EAR」をクリックすると下図の画面になります。

④Interactive EARの下に「Part 730」~「Part 774」まで様々な様々な規定が記載されています。

ここでは、日本の輸出企業に特に関係のあるPartについて、下記の表にまとめました。
Part | Title | 内容 |
Part 734 | Scope of the Export Administration Regulations | EARの規制対象品目 |
Part 736 | General Prohibitions | 10項目の一般禁止事項 |
Part 736 | Supplement No.1: General Orders | 一般命令 |
Part 738 | Supplement No.1: Commerce Country Chart | 仕向地ごとの輸出許可の要否を判断するためのマトリックス |
Part 740 | License Exceptions | 許可例外 |
Part 740 | Supplement No.1; Country Group A, B, C , D, E | 許可例外の適用可否で参照する国群 |
Part 744 | Control Policy: End-User and End-Use Based | エンドユース規制及びエンドユーザー規制について |
Part 744 | Supplement No.4: Entity List | WMDの開発等に関与したとして公表されている個人・事業体のリスト |
Part 746 | Embargoes and Other Special Controls | 禁輸国 |
Part 772 | Definitions of Terms | 用語の定義 |
Part 774 | Commerce Control List | 規制品目リスト |
次に輸出する仕向地が、懸念顧客であるかどうかチェックします
最初に述べました「米国政府が出している各種リスト」がどこに掲載されているのかという点を図を添えて説明します。
⑤、④の画面から「Enforcement」をクリックし、「Denied Persons List」をクリック。

⑥下図のように一覧表が表示されます。(ABC順)

「Denied Persons List」(DPL)とは、EAR等に違反して、輸出取引権限をはく奪されている個人・企業・機関のこと
(※EAR Part 746 Supplement No.1にて禁止されている行為が規定されている)
これは必ず最新版を参照するようにして下さい。
不定期に更新されるので注意が必要です。(DPL掲載者との取引は絶対にしない)
⑦、⑥の画面から下図赤枠の「Entity List」をチェックします。
「Entity List」とは、米国の安全保障・外交政策上の利益に反する、又は大量破壊兵器の開発等に関与した企業等のリストのことです。
(※EAR part 744 Supplement No.4にて公表)

⑧赤線をクリックして確認します。

⑨同じように、⑥の画面から下図赤枠の「Unverified List」をクリックします。
「Unverified List」とは、不正転売及び大量破壊兵器の拡散リスクの観点から注意を要するとして、商務省が公表している企業等のリストのことを言います。

こちらのリストに記載されている顧客については、下記の2点を確認する必要があります。
★掲載顧客に対しては、許可例外は適用不可
★荷受人からの確約書の入手(必須)
別項で米国法に基づいて許可要否の判定をする方法について解説します。