
米国法に基づく許可要否の判定方法①で解説した再輸出する品目のECCNを理解したら、CCLのなかの当該品目(ECCNの)License Requirementsの欄を調べ、規制理由と規制レベルを確認する作業になります。
次に、EAR Part 738 Supplement No.1のCountry Chartを確認し、仕向地と規制理由・レベルの交差するセルに「×」がついているかどうか確認します。
すべての規制理由・レベルに「×」がついていない場合には、許可不要となります。
もしいずれかの規制理由・レベルに×がついている場合には、許可例外を適用可能かどうか、調べます。
上記、赤線部をクリックします。
カントリーチャートで規制理由を確認したい場合はこちらを参照ください。
上図のような表が表示されます。
ABC順ですので、下にスクロールすることで、該当の仕向地の国・地域を確認してください。
次に、許可例外(License Exception)の適用可否を調べる。
CCLのLicense Exceptionの箇所を確認します。
代表的な許可例外は以下の通りです。
(※許可例外についてはEAR Part740を必ず確認する)
LVS=Shipment of Limited Value | いわゆる少額特例(B国群向け)。
CCLに「LVS-Yes」と記載されている場合であって、1回の出荷額が、CCLで規定されている上限値を超えない貨物の再輸出に適用可能。 |
GBS=Shipments to Country Group B Countries | CCLに「GBS-Yes」と記載されている貨物のB国群を仕向地とした再輸出に適用可能。 |
TSR=Technology and software under Restriction | NS理由のみで規制され、CCLに「TSR-Yes」と記載されているテクノロジーとソフトウェアをB国群を仕向地として再輸出する場合に適用可能。 |
TMP=Temporary Imports,Export,and Reexports | 一時的な再輸出、一時的に米国にある品目の輸出等に適用できる。 |
TSU=Technology and software Unrestricted | 運転用技術・ソフトウェア、販売促進用技術、ソフトウェアのアップデート、市販ソフトウェア等の再輸出に適用可能。 |
許可例外の可否について
ここからは、CCLに記載されている許可例外(License Exception)が適用できるかどうかについて、スライドで説明します。
なお、許可例外とは、外為法でいう、少額特例や無償特例のように一定の条件を満たせば、輸出許可が不要となる特例のアメリカ版という風にイメージして頂ければ分かりやすいかと思います。
米国輸出許可の取得
NLR(No License required=許可取得必要なし)にもならず、またどの許可例外も適用できない場合には、米国政府の輸出許可を取得する必要があります。
通常は、商務省産業安全保障局(BIS)に許可申請をしますが、イラン向けの輸出の場合は財務省の外国資産管理局(OFAC)に輸出許可申請をします。
※なお、BISへの申請は、SNAPーRと呼ばれる電子申請システムを使用することになっています。
アメリカの輸出許可、再輸出許可について不明な点等は、日本にあるアメリカの大使館(在外公館)などに問い合わせもできます。
また、日本語での対応も行っているので、不安がある場合は一度問い合わせてみることをおすすめします。
※申請書類等もアメリカ大使館(在外公館)の案内により頂けます。