
スタートアップビザとは、外国人が日本国内で起業を準備するためのビザをいいます。
起業と聞くと、「経営・管理ビザ」の在留資格が思い浮かぶと思いますが、「経営・管理ビザ」の場合、以下の要件が必要となります。
・500万円以上の出資金があること又は2人以上の常勤職員の雇用※ |
・事業所(契約済の営業所等)の確保 |
※日本人、特別永住者、永住者、日本人又は永住者の配偶者等、定住者のみ |
スタートアップビザの場合、この要件を緩和して事業を始められるビザになります。
つまり、出資金の用意、または常勤職員の雇用は不要で、独立した事業所の確保も不要となります。
外国人が日本で会社の経営者や管理者となる場合、先ほど申し上げた「経営・管理ビザ」を取得しておかなければなりません。
個人事業主として申請することもできますが、一般的には会社を設立後、「経営・管理ビザ」の取得を申請します。
しかしながら、日本において外国人が起業するためには銀行口座や事務所を開設するなど、多くの準備が必要です。
このため、まずはスタートアップビザを取得することで経営管理ビザ取得の準備期間が確保でき、起業を進めることができます。
つまりスタートアップビザは、最終的には「経営・管理ビザ」を取得するための前提としたビザといえます。
スタートアップビザ取得の流れについて
「経営・管理ビザ」も含めの他のビザ(在留資格)を取得する場合、出入国在留管理局に申請をして認定が行われますが、「スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)」の場合は、
この事業を実施している自治体※1に「起業プランの計画書」を提出し、そこでチェックが行われ問題がなければ確認証明書が発行されます。
この確認証明書とともに出入国在留管理局に申請する流れになります。
簡単に説明すると、「外国人起業者」⇒「自治体」⇒「出入国在留管理局」といった流れになります。
審査が行われ許可されると「特定活動※2」というビザが付与されます。
※1スタートアップビザが申請できるのは現状、特区等として認定された特定の自治体に限られており、以下の表中の自治体(R7.3.1)。
国家戦略特区 | 仙台市、東京都、神奈川県、新潟市、愛知県、広島県、今治市、福岡市、北九州市、京都府 |
経済産業省制度 | 福岡市、愛知県、岐阜県、神戸市、大阪市、兵庫県、三重県、北海道、仙台市、横浜市、茨城県、新潟県、大分県、京都府、渋谷区、浜松市、富山県、加賀市 |
※2特定活動とはさまざまな在留資格に該当しない外国人の活動の受け皿として、個々の活動を指定したうえで発行される在留資格です。
特定活動により政府は入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正がなくても、日本に在留可能な外国人の活動の種類を増やすことができます。
また、代表的な特定活動としては「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」があげられます。
令和元年5月30日以降、従来制限のあった外国人による販売や接客業務への就労も認可する「46号告示」が施行されたことにより、特定活動は存在感を増しています。
提出書類は?

提出書類は以下の通りです。
これらの書類の様式の多くは各自治体のホームページから取得でき、英語版もありますが、提出は日本語による書類が必須となります。
ここで注意がすべきなのが、自治体ごとに対象となる事業は異なるため、取り扱いのある事業かどうかの確認が必要となります。
また、自治体によっては補助金制度などが設けられている場合もあるため、起業内容に該当するものがないか確認しておくといいかもしれません。
- 起業準備活動確認申請書
- 起業準備活動計画書
- 申請者の履歴書
- 誓約書
上記赤字で示した起業準備活動計画書の内容は重要です。
これは、外国人が日本でビジネスをおこなうことについて問題はないか、さらには実現可能かについて入国管理局がもっとも関心を寄せているからです。
このため、起業準備活動計画書を通じて、事業の実現性や安定性、継続性などをしっかりと証明できなければなりません。
下記に計画についてポイントとなることをいくつかまとめてみました。
各認定された自治体のホームページにも掲載されていますので、確認してみることをおススメします。
・いつまでに、どのような事業を行い、どのような準備をするか。
・具体的な資金計画や調達方法が明確になっているか。
・法人を設立する場合は役割など明確になっているか。
・事業をはじめるまでの期間の居住地や生活費を確保しているか。
・経営管理ビザの要件でもある、500万円の資本金または常勤職員2名以上の雇用をどのように満たしていくか
・計画が明確で実現性があるか。計画に無理がないか。
・できるだけ空欄がないようにしましょう。
期間も限られますので、早めに計画書等の準備が必要です。
虚偽申請や不正を行うと致命的
どのビザ(在留資格)の取得でも、正しい情報を申告することは非常に大切です。
外国人が起業することやそのためにビザを取得することは簡単ではありませんが、もし仮に虚偽の申請など不正を行った場合、その後在留資格の申請が認められることはほぼないと考えた方がよいでしょう。
そればかりか、「在留資格不正取得罪」や「営利目的在留資格等不正取得助長罪」に問われる恐れもあります。
スタートアップビザ取得のまとめ
・外国人起業活動促進事業を実施してる地域で事業を進める必要がある。
・経営管理ビザのように予め資本金500万円または、従業員の雇用が不要。
・自治体に起業準備活動計画書などを提出して認められれば、特定活動ビザができる。
ただし6ヶ月更新で最長2年までとなる。
・起業計画に具体性と実現性があり1年以内に起業ができる。
・事業進捗確認のための毎月の面談がある。
・最終的には経営管理ビザへの変更することが目標でもあるので、500万円の資本金または常勤職員2名以上の雇用をどのように満たしていくかの計画も必要
・自治体によって対象となる業種が異なるので各自治体のホームページで最新情報を要チェック。
スタートアップビザの申請の際におこなわれる面接は原則として日本語でおこなわれます。
自治体によっては英語も認められていますが、日本語が堪能でない場合、翻訳者などが必要になるため注意が必要です。
ただし、面接は必ずしも起業する外国人本人がおこなわなければならないわけではありません。
委任状を用意すれば申請取次士である行政書士や弁護士でも代理でおこなうことも可能なため、必要に応じて専門家のサポートも検討するとよいでしょう。
都知木行政書士事務所ではそのサポートも行っています。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。