
2015年4月の法改正により導入された在留資格(ビザ)です。
一般的な「経営・管理ビザ」の在留期間は1年、3年、5年ですが、このビザを取得する場合は、銀行口座などが作れないため、日本国内の協力者(日本人または在留外国人)が必要でした。
しかし今回紹介する「4ヶ月の経営・管理ビザ」を取得することで、銀行口座の開設や会社登記、事務所(店舗)の確保などを事前に進めることができます。
つまり、日本国内の協力者がいなくても会社設立することが可能になります。
ここで、「一般的な経営・管理ビザ」と「4か月経営・管理ビザ」の手続きの相違点を表にまとめました。
一般的な経営管理ビザ | 4ヶ月の経営管理ビザ | |
定款作成 | 〇 | 〇 |
定款認証 | 〇 | ✖ |
事業所契約※ | 〇 | ✖ |
法人設立登記 | 〇 | ✖ |
銀行口座開設(個人・法人) | 〇 | ✖ |
事業計画書の作成 | 〇 | 〇 |
〇:必要
✖:省略可能(後回しでOK)
※契約やせずとも、事務所となる予定の根拠資料要(外国の方でも契約可能の有無等)
経営管理ビザ取得までの流れ
1.日本へ入国前の準備 ※母国在住の間
⇓
2.入管への(4か月経営・管理ビザ)申請 ※母国在住の間
⇓
3.日本へ来日
⇓
4.会社設立の手続き
⇓
5.会社経営
⇓
6.経営管理ビザ(1年)へ更新
以下一つずつ説明していきます。
日本へ入国前の準備
母国在住の間に準備する書類は以下の通りです。
・留資格認定証明書交付申請書・顔写真(パスポート等)
・写真(申請貼付用3㎝×4㎝)
・基本事項を定めた定款案を作成
・事業計画書・収支計画書の作成 ⇐会社の事業に実現性があるかの重要な判断
・事務所予定の物件資料の準備 ※事前に外国人でも賃借可能か確認
・経歴書(本事業に関連する知識について)
・預金残高のわかるもの(母国の預金口座残高) ⇐資金の出所(ルート)を説明できること
・資本金を準備した過程が証明できるもの
・取引先が決まっていればそれが証明できる契約書等
入管への申請(4か月経営・管理ビザ)
★必要書類が揃ったら、出入国在留管理局にビザを在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行う。
★審査に要する期間は約2~3か月
★無事にCOEが交付されたら、現地の大使館(母国)・領事館でビザの発給を受け入国。
入国後、会社設立の手続き
①住民登録(住居が必要)
②印鑑登録
③銀行口座の開設の手続き ※大手銀行は4か月ビザの場合難、ゆうちょ銀行可
④資本金の振込み
⑤事前に作成した定款をもとに会社設立登記 ※定款がまだであれば定款認証が必要。
⑥法人の銀行口座開設
⑦事務所(店舗)の確保や設備等の準備
⑧税務署などへ届出
⑨許認可が必要な事業であれば申請も必要。(古物商営業許可、飲食業営業許可等)
※上記①~⑨までの申請を、4か月以内に行う必要有。
経営管理ビザの更新申請(1年)
上陸後の4か月の経営管理ビザの在留期間中に上記であげた①~⑨全ての手続きが必要
★4か月以内に在留資格更新許可申請が受理されている場合
⇒在留期間の特例が適用され、在留期間更新の許可まで受けておく必要なし
★4か月以内に必要な許認可がおりず更新許可申請が受理されてない場合
⇒「現在許認可を取得していることが分かる資料」を提出して、在留期間更新許可の申請を行う。
・日本で会社を設立したけど、ビザのことはよく分からない。
・経営・管理ビザのことは聞いたことあるが、よく分からない。
・今あるビザから経営・管理ビザに変更したい。
・他にも依頼した・自分でも申請したが許可が下りなかった。
など経営・管理ビザの取得方法について具体的にどうすれば許可が下りるのかだけでもお気軽にご相談ください。
“「経営・管理ビザ」(4か月)” への1件のフィードバック
現在コメントは受け付けていません。