農業経営基盤強化促進法等の一部改正


令和7年4月から、現在の農業委員会による相対(農地法第3条、利用権設定※)での農地貸借制度が廃止となり、原則「農地中間管理事業」を利用した農地貸借制度に一本化(統合)されます。

 

※農地の貸し借り手段の一つとして利用されていた、利用権設定等促進事業(相対)は令和5年4月1日に制度廃止されました。

ただし、次のうちいずれか早い日までに関しては、引き続き利用権設定等促進事業(相対)の制度を活用して農地貸借が可能です。

  • 貸借する農地を含む地域で「地域計画」が策定される前日まで
  • 令和7年3月31日まで

 

 

またこの改正により、農作業受委託についても、農地中間管理事業を利用することができるようになるとのことです。

 

もちろん、農地法の規定に基づく使用貸借(無償)契約は、引き続き農業委員会からの許可を受けて利用することができます。

 

 

農地中間管理事業を利用した賃貸借(有償)契約の場合は、毎年、貸し手と借り手の双方から、各都道府県農業公社により事務手数料(賃料の0.5%~1%の金額+消費税)が徴収されるとのことです。

 

もちろん、都道府県によって手数料がかからない地域もあります。

 

「〇〇〇(都道府県) 農地中間管理機構 手数料」で検索して頂くと手数料がかかる地域かどうか確認できます。

 

 

 

注意をしたいのは、現在、利用権設定の契約をされている場合、この契約が切れ次第、順次管理機構へ切り替わっていくことです。

 

来年以降に来る次の更新のタイミングで、管理機構を通した契約に切り替わっていきます。

 

 

ただ、今年度の更新の場合は、まだ選べる余地がありますので、今の契約をもう一度更新するのか、今回から管理機構に切り替えるのか。

 

先ほど述べた通り、手数料がかかる地域にいらっしゃる方であれば、なるべく今の契約を更新した方がいいです。

 

手数料がかからない地域であれば、どちらでもよいのですが、かかる地域で迷っているのであれば、10年なり更新した方が、その間の手数料はかからないので、一度考えてみてはどうでしょうか。

 

 

因みに余談ですが、利用権設定で、これまで物納【1アール(1000㎡)当たり米1俵(60kg)】をしていた場合、管理機構に切り替わるとそれが出来なくなります。

 

この場合、金額相当分に置き換えて、管理機構を通して銀行口座による代金徴収を行うことになります。