合同会社設立について


合同会社は、2006年の会社法改正によって導入された会社形態です。

株式会社と比較して、設立費用が安く、手続きも簡素であることから、近年設立件数が増加しています。

外国の方が起業するためのビザである「経営・管理ビザ」でご相談いただく外国人は、比較的、合同会社の設立を希望される方が多いです。

 


 

合同会社と株式会社との違い

法律上、細かい部分はかなり異なりますが、合同会社と株式会社のおおまかな違いを下の表にまとめてみました。

 

 

項目 合同会社 株式会社
出資者と経営者

原則として一致

(社員全員が出資者であり経営者)

分離可能

(出資者である株主と、経営を担う取締役は必ずしも一致しない)

設立費用 約6万円~ ※定款認証無し 約20万円~
意思決定 社員全員の合意によって決定されることが多い 株主総会、取締役会など機関設計によって異なる
利益配分 出資割合に関わらず、社員間の合意によって自由に決定可能 原則として出資割合に応じて配分
決算公告の義務 なし あり
役員の任期 なし 原則あり(最長10年まで伸長可能)
対外的な信用度 一般的に株式会社の方が高い 一般的に合同会社より高い
認知度 低い 高い

 

今後、融資をうけて会社を大きくしたいなど、お考えでしたら初めから株式会社の方がいいかもしれません。

合同会社から株式会社へ変更も可能ですが費用もかかります。

 

 


 

合同会社設立の流れ

1.基本事項の決定

  • 商号(会社名)※他社との重複を避けるために、法務局やインターネットで商号を調査します。
  • 本店所在地 ※自宅の住所を本店とすることも可能です。
  • 事業目的 ※ここは重要なポイントとなりますので、将来事業として行う内容もあれば予め記載しましょう。
  • 社員(出資者)
  • 資本金
  • 決算日

 

2.定款の作成

  • 上記基本事項に加え、社員の氏名・住所、出資額、利益配分方法などを記載します。
  • 合同会社の定款は、公証役場での認証は不要です。※株式会社は必要

 

3.出資金の払い込み

  • 社員それぞれの出資額を、代表社員の銀行口座に払い込みます。※法人口座がないので個人名義の口座
  • 払い込みの記録(通帳コピーなど)を保管します。

 

4.設立登記申請

  • 本店所在地を管轄する法務局へ、設立登記申請書を提出します。
  • 登録免許税を納付します。

※登記は司法書士の独占業務になります。専門家の司法書士をご紹介します。

 

5.設立後の手続き

  • 税務署、都道府県税事務所、市町村役場へ設立の届け出を行います。
  • 社会保険・労働保険の手続きを行います(従業員を雇用する場合)。

 

 


 

合同会社設立に必要な書類

合同会社設立に必要な書類は以下の通りです。

 

  • 設立登記申請書
  • 定款 ※印紙代4万円がかかる為、電子定款をおススメします。弊所でも対応可
  • 代表社員の就任承諾書
  • 印鑑届書
  • 資本金払い込み証明書
  • 印鑑証明書(代表社員)
  • 法人印(代表者印、銀行印、角印)を作成します

 

 


 

 

合同会社のメリット・デメリット

 

【メリット

  • 設立費用が安い
  • 手続きが簡素
  • 経営の自由度が高い
  • 利益配分を自由に決められる

 

【デメリット】

  • 株式会社に比べて、対外的な信用度が低い場合がある
  • 資金調達の選択肢が少ない場合がある

 

 


 

合同会社って結局どうなの?

 

  • 少人数で事業を始めたい方
  • 設立費用を抑えたい方
  • 自由な経営を行いたい方
  • 手間をかけずに始めたい方
  • 今回は合同会社で事業が軌道に乗ってきたら後から株式会社へ変更を希望したい方

 

上記のようなお考えがあれば、スタートアップ企業として合同会社を設立してもいいかもしれません。

 

外国の方が日本で会社設立するには、在留資格(ビザ)、印鑑登録、銀行口座開設、税務・会計など、様々なハードルがあります。

 

そのため、適切な準備と専門家のサポートがあれば、スムーズに起業ができると思いますので「経営・管理ビザ」をお考えの外国の方はもちろん、株式会社ではなく最初は費用と手間を抑えたいから合同会社を設立したいとお考えの方は是非ご相談ください。