
2001年9月の米国同時多発テロ以降、米国をはじめ、世界中で様々な貨物の安全管理が強化されていますが、その一つとして世界税関機構(WCO)が2006年にサプライチェーン全体における安全確保と貿易の円滑化を目的としてAEO認定事業者(Authorized Economic Operaters)制度のガイドラインを採択しました。
認定事業者とは貿易関連業者です。
荷主、利用運送業者、実運送業者通関業者など貿易に関わる事業者が一定の基準を満たしており、安全で経営的にも信頼できると政府が認めた場合は、これらの業者に簡易で迅速な手続きを提供すると言うのがAEO制度の趣旨です。
WCOのガイドラインをもとに欧州連合(EU)で、2008年1月からAEO制度が実施され、わが国でも同年4月から従来のAEO輸入業者、AEO倉庫業者に加え、通関業者や保税運送事業者も対象になり、貿易に関する業務を一通りカバーする格好で完結しました。
AEOとして認定する要件は6つありますが、重要なのは以下の3つです。
1.通関業の業務実績が3年以上あること。
2.過去3年間に法令の違反がないこと。
(これには関税・国税など税に関する違反で通告処分以上の処分を受けていない、通関情報違反で罰金刑以上を受けていない、その他の法令に違反して禁固刑以上の刑を受けていない、の3つのカテゴリーがあります)。
3.法令遵守(コンプライアンス)規則を定め、適正かつ確実に業務を遂行できること。
2024年7月1日時点でAEO事業者数は760者に達しています。
このうち、2制度認定者が153者、3制度認定者が7者あります。
A.特定輸出申告制度 |
輸出事業者が対象。
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B.特例輸入申告制度 |
輸入業者が対象。
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C.特定保税承認制度 |
倉庫業者が対象。
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D.認定通関業者制度 |
通関業者が対象。
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E.特定保税運送制度 |
運送業者が対象。
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