
輸出注意事項2024第14号(R6.7.8公布、R6.9.8施行)時点。
個別輸出許可と違って、一括して輸出を許可する場合には、外為法に基づいて、
特定の地域を仕向地とする特定の貨物(モノ)の輸出について一括して許可を行うもの
及び
特定国において特定の技術を提供することを目的とする取引又は特定国の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引について一括して許可を行うもの
について以下の種類の包括許可があります。
★一般包括許可
★特別一般包括許可
★特定包括許可
★特別返品等包括許可
★特定子会社包括許可
今回は「包括許可取扱要領」の中の包括許可の各要件、許可に付する条件、各種手続き及び有効期限等について下記の表にまとめてみました。
一般包括許可 |
種類:★一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可 ★一般包括役務取引許可
申請者:該非確認責任者及び統括責任者を選定し、申請時に、これらの者について経済産業大臣に登録を行う者又は「輸出管理内部規程受理票」及び「自己管理チェックリスト受理票」の交付を受けている者。
要件:★一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可輸出令別表第3の地域が仕向地、輸出令別表第1の2から14までの項の特定の貨物の輸出を行おうとする場合又は外為令別表の2から14までの項の特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は輸出令別表第3に掲げる地域の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合。
範囲:別表Aにおいて「一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組合せ。 別表Bにおいて「一般」と表記された欄にあたる技術(使用に係るプログラムに限る(ソ-スコ-ドが提供されるものを除く。)。)及びその提供地(技術の提供を受ける非居住者が属する外国を含む。以下同じ。)の組合せ。 ※輸出令別表第3の2又は同表第4に掲げる地域を経由地とする輸出は、適用できない。
★一般包括役務取引許可輸出令別表第3に掲げる地域において外為令別表の2から14までの項の特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は輸出令別表第3に掲げる地域の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるとき。
範囲:別表Bにおいて「一般」と表記された欄にあたる技術及びその提供地の組合せ。
申請手続:チェックリスト受理票の写しを提出。
条件:包括許可取扱要領の別表1参照
変更:申請者名又は住所を変更したときは、新たに許可の申請を行い、経済産業大臣の許可が必要。
申請窓口:経済産業局又は沖縄総合事務局
有効期限・更新・手続き等:有効となる日から起算して3年を超えない範囲。 有効期限の3月前の日から申請可。 チェックリスト受理票の写しを提出。
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特別一般包括許可 |
種類:特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可 特別一般包括役務取引許可。
申請者:「輸出管理内部規程受理票」及び「チェックリスト受理票」の交付を受けている者。 実施状況調査を受けている者。 CPに基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者。
要件:★特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可特定の地域を仕向地として輸出令別表第1の2から15までの項の特定の貨物の輸出。 特定国において外為令別表の2から15までの項の特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は特定国の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合。
範囲:別表Aにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組合せ。「返送に係る輸出」 別表Bにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる技術(使用に係るプログラムに限る(ソースコードが提供されるものを除く。)。)及びその提供地の組合せとなる取引。
※需要者が確定していることが条件:輸出令別表第1の3の項(2)7又は9の貨物の輸出のうち、「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」を仕向地とする半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるもの又輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を仕向地とする高分子材料の製造工程に用いられるもの
★特別一般包括役務取引許可特定国において外為令別表の2から15までの項の特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は特定国の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合。
範囲:別表Bにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる技術及びその提供地の組合せ。
外為令別表の2から15までの項の技術を輸出令別表第3の2及び同表第4に掲げる地域以外の外国において提供する取引又は当該外国の非居住者に提供する取引のうち、外国から提供された、又は外国の非居住者から提供された技術(以下単に「外国から提供された技術」という。)を返送するために行われる技術の提供。 ※当初の提供時から当該技術の性能、特性等の変更がないか又は軽微な変更に留まる場合に限る。
申請手続:チェックリスト受理票の写し、特定輸出者承認書の写し
条件:包括許可取扱要領の別表3参照
変更:申請者名又は住所を変更したときは、新たに許可の申請を行い、経済産業大臣の許可が必要。 変更後のチェックリスト受理票の写しを提出。 ※法人の代表者名が変更された場合や単なる住居表示の変更の場合は、特別一般包括許可の変更を要しない。
申請窓口:経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課。
有効期限・更新・手続等:有効となる日から起算して3年を超えない範囲。 有効期限の3月前の日から申請可。 チェックリスト受理票の写し、原許可証の写し添付の上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録。 ※原許可証を発行した申請窓口と異なる申請窓口に対して更新の申請を行うときは、その旨特別一般包括許可申請明細書に明記が必要。
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特定包括許可 |
種類:特定包括輸出許可 特定包括役務取引許可
申請者:「輸出管理内部規程受理票」及び「チェックリスト受理票」の交付を受けている者及び実施状況調査を受けている者及び輸入者(買主及び荷受人)及び需要者(費消又は加工する者)との間で、又は取引の相手方及び利用する者との間で継続的な取引関係等を有する者、及びCPに基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者。
要件:★特定包括輸出許可継続的な取引関係等を有する同一の相手方に対して輸出令別表第1の1から14までの項の特定の貨物の輸出。 (イ)需要者が確定していること。
範囲:別表Aにおいて「特定」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組合せ。 ※輸出令別表第3の2、同表第4の地域を経由地とする輸出又は同表第2の4の地域を仕向地とする輸出は適用不可。
★特定包括役務取引許可継続的な取引関係等を有する同一の者との間で行う外為令別表の1から14までの項の特定の技術を提供 (イ)利用する者が確定していること。 範囲:別表Bにおいて「特定」と表記された欄にあたる技術及びその提供地の組合せのうち許可証に記載されたもの。
申請手続:チェックリスト受理票の写し、 特定輸出者承認書の写し、 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書(需要者の所在地、事業内容、組織、資本関係、主な販売先等に係る説明書、 「提出書類通達」の別記1(オ)需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料、 継続的な取引実績又は見込みを示す書類、 需要者の誓約書(提出書類通達様式2の誓約書)※原本) を添付の上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録。
条件:★特定包括輸出許可:包括許可取扱要領の別表5参照。 ★特定包括役務取引許可:包括許可取扱要領の別表6参照。
変更:申請者、買主、荷受人、需要者、取引の相手方、利用する者の名称、住所、取引の内容を変更しようとするときは新たに許可の申請を行い、経済産業大臣の許可が必要。
変更手続:(イ)申請者、輸入者、需要者、取引の相手方、利用する者の名称、住所に変更が生じたとき。 ただし、②及び③は輸入者、取引の相手方、需要者、利用する者に限る。 また、⑤は申請者に係る変更が生じたときに限る。
② 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書・・・1通 ③ 登記簿謄本等変更を証する書類・・・1通 ④ 原許可証の写し・・・1通 ⑤ 変更後のチェックリスト受理票の写し・・・1通
ただし、②から④は輸入者、取引の相手方、需要者、利用する者に限る。 ① 特定包括許可の変更に係る申請理由書 ・・・1通 ② 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書・・・1通 ③ 継続的な取引実績又は見込みを示す類・・・1通 ④ 需要者の誓約書(提出書類通達様式2の誓約書※原本) ⑤ 原許可証の写し・・・1通
① 特定包括許可の変更に係る申請理由書・・・1通 ② 原許可証の写し・・・1通
① 特定包括許可の変更に係る申請理由書・・・1通 ② 原許可証の写し・・・1通
(ホ)輸出令別表第1の16の項に該当貨物の内容を追加しようとするとき。 ① 特定包括許可の変更に係る申請理由書 ・・・1通 ② 許可を受けた輸出に係る貨物については、追加する内容に該当する、個別許可を受けた輸出許可証の写し・・・1通 輸出申告書、輸出許可通知書の写し及び輸出管理内部規程に基づき実施した内部審査資料の写し、当該貨物が組み込まれている装置の概要(例えば:装置の外観図、装置内の配管図、装置の設置レイアウト、当該貨物の型番がわかるもの等)・・・各1通 ③ 需要者の誓約書(提出書類通達様式2の誓約書※原本) ④ 原許可証の写し・・・1通
※必要に応じて、上記(イ)から(ホ)以外の書類の提出を求めること有。 ※法人の代表者名が変更された場合又は単なる住居表示の変更の場合は、特定包括許可の変更を要しない。
有効期限・更新・手続等:有効となる日から起算して3年を超えない範囲。 有効期限の3月前の日以前に申請。 チェックリスト受理票の写し・・・1通 の書類を添付の上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録。 ※上記以外の書類の提出を求められること有。
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特別返品等包括許可 |
種類:特別返品等包括輸出・役務取引許可。
申請者:1.以下の①から③までのすべての事項を含む輸出管理内部規程の受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者。 ① 特別返品等包括許可に関する管理責任者及び担当者を明確にすること。 2.実施状況調査を受けている者 3.内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を合計5回以上行ったことがある者。 4.特別返品等包括許可に関する運用体制について、特別返品等包括許可に関する十分な知識をもった者を管理責任者とする社内体制を有する者。
要件:本邦で使用するために輸入された輸出令別表第1の1の項の貨物の不具合による返品、修理、異品のためのみに貨物の輸出又は本邦で使用するために提供された外為令別表の1の項の技術の不具合による返品、修理、異品のためのみに提供を目的とする取引を行おうとする場合。 ※貨物が本邦に輸入又は技術が本邦に提供されたことの確認ができる場合に限る。
範囲:輸出令別表第1の1の項の貨物で輸出令別表第3に掲げる地域を仕向地。 ① 不具合による返品、修理、異品のためのみを目的として輸出する貨物、提供する技術。 ② 外為令別表の1の項の技術(輸出令別表第1の1の項の貨物を使用するために設計したプログラムに限る。)が内蔵された貨物で、当該プログラムの不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)、異品のためのみを目的として輸出する貨物、提供する技術。
申請手続:窓口は安全保障貿易審査課。 申請に必要な書類:次の(イ)~(チ)の書類を申請窓口に提出。 (イ)許可申請書(特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書(様式第7))・・・2通 (ロ)特別返品等包括輸出・役務取引許可申請理由書(様式第8)・・・1通 (ハ)チェックリスト受理票の写し・・・1通 (ニ)実績を示す書類 (輸出の場合、許可年月日、許可番号、通関申告番号、通関年月日。 技術提供の場合、許可年月日、許可番号、 技術提供が貨物に内蔵されたものの場合、許可年月日、許可番号、貨物の通関申告番号、通関年月日を明記すること。) 特別返品等包括許可に関する運用体制を示した文書(例えば、組織図。管理責任者及び担当者の氏名を記入) 貨物の輸出又は技術の提供に係る手続きを示した文書(例えば、手続きフロー図) 貨物の輸出又は技術の提供に係る内部決裁様式 貨物の積み戻し又は技術の回収に関する教育等のための文書(例えば、教育計画) 特別返品等包括許可に関する管理責任者が、特別返品等包括許可に関する十分な知識を持った者であることの確認を行う。
条件:別表7を参照
分割:分割を必要とする通数の特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書を申請窓口に提出。 分割を必要とする通数に1を加えた通数の特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書、包括輸出許可証分割申請理由書(様式第1)1通及び既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許可証の写し1通を申請窓口に提出。 既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許可証を申請窓口に提出。
変更:申請者名又は住所を変更したときは、新たに特別返品等包括許可の申請。 新たな特別返品等包括許可を受けるときは、原許可証を返還。 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書2通、 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請理由書1通、 原許可証の写し1通、 変更後のチェックリスト受理票の写し1通、 分割を必要とするときは必要とする通数の特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書を申請窓口に提出。 法人の代表者名の変更、単なる住居表示の変更、管理責任者の変更の場合は、特別返品等包括許可の変更の必要はないが、代表者名変更届(様式第2)、住居表示変更届(様式第3)又は管理責任者変更届(様式第9)を申請窓口へ速やかに提出。 ※代表者名変更届、住居表示変更届の提出の際、登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写しを申請窓口にて提示することとし、提示された写しは確認の後、申請者に返却される。
有効期限・更新・手続等:許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲。 有効期限の3月前の日から申請可。 ※許可の更新を受けた者は、原許可証を返還することを必要としない。 更新を行う場合(イ)~(ヘ)の書類を提出。 (イ)特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書・・・2通
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特定子会社包括許可 |
種類:特定子会社包括輸出・役務取引許可。
対象となる子会社:1.当該企業の過半数の株式を所有する者が居住者で、貨物の輸入者、需要者、技術の取引の相手方、利用する者。 2.当該企業の株式の所有状況等について、(1)と実質的に同等と特に認められる者であって、貨物の輸入者、需要者、技術の取引の相手方、利用する者。
申請者:対象となる子会社(1又は2に該当)で、「輸出管理内部規程受理票」及び「チェックリスト受理票」の交付済者。 実施状況調査を受けている者。 CPに基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者。
要件:特定子会社に対して、輸出令別表第1の2から14までの項の特定の貨物の輸出又は外為令別表の2から15までの項の特定の技術で次の①、②又は③に該当するもの。 ① 使用に係る技術 ② 設計又は製造に係る技術であって、輸出令別表第1の2から15までの項の貨物のいずれにも該当しないものの設計・製造に用いるもの ③ 設計又は製造に係る技術であって、輸出令別表第1の2から15までの項の貨物のいずれかに該当するものの商品企画・研究企画段階において必要なもの。
特定子会社包括輸出・役務取引許可の申請者及び特定子会社の要件:① 特定子会社は、申請者に対し、特定子会社包括輸出・役務取引許可により輸出された貨物又は提供された技術を適切に管理することを内容とする誓約書を提出し、その誓約書の確実な実施のための社内管理体制を構築し、年1回、社内管理実施状況に係る報告書を申請者に提出し、指導・監査を受けること。
範囲:別表Aにおいて「特定」と表記された欄にあたる貨物(輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を除く。) 別表Bにおいて「特定」と表記された欄にあたる技術(外為令別表の2から15までの使用にに係る技術に限る。)及び仕向地の組合せで特定子会社を輸入者又は需要者とする輸出。 別表B において全ての提供地欄に「-」が記載されている項番でないこと。 ※輸出令別表第3の2、同表第4に掲げる地域を経由地とする輸出、同表第2の4の地域を仕向地には適用不可。
申請手続:窓口は安全保障貿易審査課。
必要な書類:次の(イ)~(ト)の書類を申請窓口に提出。 (イ)特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書(様式第10)・・・2通 (ロ)特定子会社包括許可申請明細書(様式第11)・・・1通 (ハ)チェックリスト受理票の写し・・・1通 (ニ)特定子会社から提出された誓約事項の遵守を徹底するための管理体制を示す書類(様式第12)・・・1通 (ホ)申請者又は申請者が委任する第三者が特定子会社に対し、申請前から18ヶ月以内において実施した輸出管理に関する監査の実績を示す書類(申請者が委任する第三者が監査を実施した場合は、その委任状の写しを添付すること)・・・1通 (ヘ)特定子会社の誓約書(以下の①と②の場合)
① 特定子会社が貨物の最終需要者又は技術を利用する者となる場合 提出書類通達様式2の誓約書・・・原本の写し1通 ※誓約書の記載については、提出書類通達別記1(カ)需要者等の誓約書の写し、別記2(P52/P9090)( 誓約書の記載要領 )に従い記載すること。
その他の注意事項は以下のとおり。 ・買主名、買主の住所、荷受人名、荷受人の住所、最終需要者名、最終需要者の住所については、特定子会社名、特定子会社の住所を記載する。 ・輸出する貨物等の欄については、「包括許可取扱要領Ⅴの5に規定する貨物及び技術の範囲」と記載して構わない。 ・輸出する貨物等の数量・重量(同様式2第2節(b))、契約番号/契約のサイン日は「-」と記載する。 ・貨物等の用途については、「特定子会社内での利用のため」と記載する。 ・追加的な誓約事項等の欄に、「許可を受けている特定子会社及び特定子会社包括許可申請明細書(様式第11)に記載されている特定子会社及び最終需要者等への再輸出については、事前同意の対象から除外する」旨記載することができる。 ※特定子会社に対し、輸出する貨物又は提供する技術が化学兵器禁止条約により規制されるものがある場合は、当該貨物又は技術について、特定子会社から取得する誓約書は、提出書類通達様式4によるものとする。
② 特定子会社が輸入者又は取引の相手方となる場合 (当該特定子会社が貨物の最終需要者又は技術を利用する者でない場合) 提出書類通達様式3の誓約書・・・原本の写し1通 ※誓約書の記載については、提出書類通達別記1(カ)需要者等の誓約書の写し、別記2(P52/P9090)( 誓約書の記載要領 )に従い記載すること。
その他の注意事項は以下のとおり。 ・買主名、買主の住所、荷受人名、荷受人の住所、販売業者名、販売業者の住所については、特定子会社名、特定子会社の住所を記載する。 ・輸出する貨物等の数量・重量、契約番号/契約のサイン日は「-」と記載する。 ・追加的な誓約事項等の欄に「許可を受けている特定子会社及び特定子会社包括許可申請明細書(様式第11)に記載されている特定子会社及び最終需要者等への再販売・再輸出については、事前同意の対象から除外する」旨記載することができる。 ※特定子会社に対し、輸出する貨物又は提供する技術が化学兵器禁止条約により規制されるものがある場合は、当該貨物又は技術について、特定子会社から取得する誓約書は、提出書類通達様式4によるものとする。 ただし、仕向地・提供地、貨物の種類、仕様、技術の内容、数量等によっては、最終需要者が確定していないことを理由に許可しないことがある。 ※ストック販売を想定している貨物がある場合には(ヘ)の①の誓約書の他に(ヘ)の②の誓約書が必要となる。
特定子会社に対する最終需要者等の誓約書 ((ヘ)の②の誓約書にサインした特定子会社が再販売・再輸出を行う最終需要者等が明らかな場合)
提出書類通達様式2の誓約書・・・原本の写し1通 ※誓約書の記載については、提出書類通達別記1(カ)需要者等の誓約書の写し、別記2(P52/P9090)( 誓約書の記載要領 )に従い記載すること。 その他の注意事項は以下のとおり。
・輸出する貨物等の欄については、当該特定子会社包括許可が適用される貨物等のうち、特定子会社から最終需要者等へ再販売・再輸出が想定される貨物等の説明を記載する。 ・輸出する貨物等の数量・重量、契約番号/契約のサイン日は「-」と記載する。 ※最終需要者等に対し、輸出する貨物又は提供する技術が化学兵器禁止条約により規制されるものがある場合は、当該貨物又は技術について、最終需要者等から取得する誓約書は、提出書類通達様式4によるものとする。 ただし、仕向地・提供地、貨物の種類、仕様、技術の内容、数量等によっては、許可しないことがある。
条件:別表8を参照。
分割:分割を必要とする通数に1を加えた通数の特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書、包括輸出許可証分割申請理由書(様式第1)1通及び既に発行された特定子会社包括輸出・役務取引許可証の写し1通を申請窓口に提出。 提出された当該許可証は、必要な追記が行われたのち、申請者に返却される。
変更:申請者、特定子会社、最終需要者等の名称、住所の変更、取引の内容を変更しようとするときは、新たに許可の申請。 (イ)申請者、特定子会社又は最終需要者等の名称又は住所について変更が生じたとき。 ただし、③から⑥までの書類については、対象となる特定子会社又は最終需要者等に係るものに限る。また、⑥については申請者に係る変更が生じたときに限る。 ① 許可申請書・・・2通
(ロ)特定子会社を追加しようとするとき。 ① 許可申請書・・・2通
① 許可申請書・・・2通
① 許可申請書・・・2通 法人の代表者名の変更、単なる住居表示の変更の場合は、特定子会社包括許可の変更の必要はないが、代表者名変更届(様式第2)、住居表示変更届(様式第3)を申請窓口へ速やかに提出。 ※代表者名変更届又は住居表示変更届の提出に当たっては、登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写しを申請窓口にて提示することとし、提示された写しは確認の後、申請者に返却
有効期限・更新・手続等:有効期限の末日の翌日から起算して3年を超えない範囲。 有効期限の3月前の日から申請可。 ※許可の更新を受けた者は、原許可証を返還することを必要としない。 更新を行う場合、次の(イ)~(ヌ)の書類を提出。 (イ)特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書・・・2通
報告:経済産業大臣は、特定子会社包括許可を適用し、特定子会社に対して輸出された貨物又は提供された技術の管理等について、当該貨物の輸出又は技術の提供をした申請者に対して、報告を求めることができる。 なお、特に必要があると認めるときは、申請者に対して、特定子会社の監査を行い、その結果を経済産業大臣に報告することを求めることがある。
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