役務通達(外為令別表2の項及び6の項の解釈)


役務通達

※外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)

 

(抜粋)

外為令別表中解釈を要する語

解釈

数値制御装置 プログラムにより数値制御装置の機能を実現する電子装置を含む。  
数値制御 数値データ(通常動作が進行中に読み取られる。)を扱う装置によって行われるプロセスの自動制御をいう。(国際規格ISOー2382参照)
貨物等省令第15条第1項第四号中に掲げる技術のうち、貨物等省令第一条第十四号に該当する貨物の設計、製造又は使用にかかる技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術   以下のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用にかかる技術(プログラムを除く。)

イ 検索をすることができる工作機械であって位置決め精度にかかる申告値が0.006ミリメートルを超えるもの(貨物等省令第一条第十四号ハ(二)又は(三)に該当するものを除く。)

ロ フライス削りをすることができる工作機械であって位置決め精度にかかる申告値が0.008ミリメートルを超えるもの(貨物等省令第一条第十四号ロ(二)又は(三)に該当するものを除く。)

ハ 旋削をすることができる工作機械であって位置決め精度にかかる申告値が0.008ミリメートルを超えるもの

位置決め精度に係る申告値とは、輸出貿易管理令の運用について(以下、「運用通達」)1-1-(7)輸出令別表第1中解釈を要する語の「位置決め精度に係る申告値」と同じ。
貨物等省令第15条第2項中のプログラム   貨物等省令第15条第2項に規定するプログラムを組み込むための数値制御装置又は数値制御装置を取り付けることができる工作機械の製造者により、貨物等省令第1条第十四号に該当しない工作機械を数値制御するために、特別に設計されたもの又は特別に変更されたものを除く。
輪郭制御 次に必要な位置とその位置に至るための送り速度を規定する命令に従って動作する二軸以上の数値制御運動をいう。
これらの送り速度は互いに関連して変化するので必要な輪郭が生成される。
(国際規格ISO2806-1980参照)
輪郭制御をすることができる軸数 輪郭制御するために同時に関連付けて制御できる保管軸の総数をいう。  
旋削 被加工物を回転させて工具による切削を行うことをいう。
被加工物を回転させて、工具を用いて穴をくり広げることを含む。  
フライス削り 回転工具を用いて切削を行うことをいう。
回転工具を用いて穴をくり広げることを含む。  
貨物等省令第18条第1項第二号に掲げる技術のうち、貨物等省令第5条第二号に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術

数値制御を行うことができる工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が2以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからハまでのいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術を含む。


イ 旋削をすることができる工作機械であって、直径が35ミリメートルを超えるものを加工することができるもののうち、国際規格ISO230/2(19
88)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.006ミリメートル未満のもの(棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、加工できる材料の最大直径が42ミリメートル以下のもの(チャック
を取り付けることができないものに限る。)を除く。)


ロ フライス削りをすることができる工作機械であって、国際規格 ISO230/2(1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.006ミリメートル未満のもの(国際規格ISO841(数値制御工作機械-座標軸及び運動の記号)で定めるX軸の方向の移動量が2メートルを超えるものであって、国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により国際規格ISO841で定めるX軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.03ミリメートルを超えるものに該当するものを除く。


ハ 研削をすることができる工作機械であって、国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.004ミリメートル未満のもの(次のいずれかに該当するものを除く。)


(一)円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、国際規格ISO841で定めるX軸、Z軸及びC軸のみを有するもののうち、外径又は長さが150ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの


(二)ジグ研削盤であって、次の1及び2のいずれにも該当しないもの


1.国際規格ISO841で定めるZ軸を有するもののうち、国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により当該Z軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.004ミリメートル未満のもの

2.国際規格ISO841で定めるW軸を有するもののうち、国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により当該W軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.004ミリメートル未満のもの


ニ 次のいずれかを製造するためのみに設計したもの
(一)歯車
(二)クランク軸又はカム軸
(三)工具又は刃物
(四)押出機のウォーム


注1:直線軸の全長について測定したときの位置決め精度とは、運用通達1-1(7)の輸出令別表第1中解釈を要する語の欄に掲げる語中、輸出令別表第1の2の項の欄中の「直線軸の全長について測定したときの位置決め精度[貨物等省令第1条第十四号イ(一)、ロ(一)及びハ(一)中の位置決め精度の測定方法]」の解釈に同じ。

注2:複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械(棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、加工できる材料の最大直径が42ミリメートル以下のもの(チャックを取り付けることができないものに限る。)を除く。)にあっては、可能な全ての加工方法に対し、関係するイからハまでの全ての項目を確認し判断すること。 

左欄のイからハまでのいずれにも該当しない工作機械(位置決め精度の申告値により確認できるものに限る。)であって、貨物等省令第5条第二号に掲げる貨物のいずれにも該当しないもの(一方向位置決めの繰返し性の申告値により確認できるものに限る。)の設計若しくは製造に係る技術又は貨物等省令第15条第1項第四号に該当する技術を除く。


注1:位置決め精度の申告値とは、運用通達1-1(7)の輸出令別表第1中解釈を要する語の欄に掲げる語中、輸出令別表第1の2の項の欄中の「位置決
め精度」の解釈中「注1」に規定する「位置決め精度の申告値」と同じ。


注2:一方向位置決めの繰返し性の申告値とは、運用通達1-1(7)の輸出令別表第1中解釈を要する語の欄に掲げる語中、輸出令別表第1の6の項の欄中の「貨物等省令第5条第二号イ、ロ及びハ中の一方向位置決めの繰返し性」の解釈中「注1」に規定する「一方向位置決めの繰返し性の申告値」と同じ。

貨物等省令第18条第1項第二号及び第四号、第2項並びに第3項第一号に掲げる技術(プログラ
ムを除く。)
プローブシステムを貨物等省令第5条第八号イに該当する座標測定機に統合する技術を含む。  
貨物等省令第18条第1項第四号及び第2項中のプログラム   種々の部品を加工するための数値制御コードを生成するパートプログラム作成用のプログラムを除く。
貨物等省令第18条第3項に掲げるプログラム   貨物等省令第5条第四号に該当するもののためのプログラムを除く。なお、貨物等省令第5条第四号に該当するもののためのプログラムは、貨物等省令第18条第1項第四号及び第2項第二号の規定に基づいて判定を行うものとする。
貨物等省令第18条第3項第一号中のプログラム  

次のいずれかに該当するものを除く。

イ 貨物等省令第5条に該当しない貨物の操作のために特別に設計され、又は変更されたもの

ロ 貨物等省令第5条に該当しない貨物とともに輸出され、かつ、当該貨物の操作のために必
要最小限のもの

超塑性成形 通常の室温引張試験で破断時の伸びが低い(20%未満)ことで特徴づけられる金属を、熱間で少なくとも2倍以上の伸び値を達成する加工プロセスをいう。
直圧式液圧プレス 被工作物に接触する液体充塡可変形袋を用いた可変加工プロセスをいう。
貨物等省令第18条に掲げる技術   医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムを除く。
拡散接合 少なくとも2つ以上の互いに離れている金属を、それぞれの金属の原子同士が接合界面を超えて相互に拡散する現象を利用して固相状態で接合し、接合された最も弱い金属材料の強度に等しい接合強度になるように一体化させることをいう。
貨物等省令別表第三の第3欄中の超合金 ニッケル、コバルト又は鉄の合金であって、649度を超える温度における使用条件のもとで、400メガパスカルにおける応力破断寿命が1,000時間を超え、かつ、最大引張強度が850メガパスカルを超えるものをいう。

参考:経済産業省:外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について