
在留資格該当性とは?
『在留資格該当性』とは、簡単に言えば『外国人が行う活動と、外国人に与えられている在留資格の下で本邦において行うことができる活動とが合致していること』を指します。
例えば、在留資格の「経営・管理」の在留資格を取得しているにも関わらず、他の企業に就職している場合は、『在留資格該当性』がないと判断されます。
後述する通り、在留資格該当性があることは、上陸許可の要件の1つになっています。
しかし、上陸許可を受ける前の外国人は在留資格を有していないため、上述した『外国人に与えられている在留資格の下で許可されている活動』が存在しないことになります。
よって、この場合の在留資格該当性の定義は、正確には次のようになります。
『外国人が日本国内で行おうとしている活動が、入管法に規定されているいずれかの在留資格の下に許可された活動に該当すること』
上陸許可基準適合性とは?
『上陸許可基準適合性』とは、『在留資格ごとに設定されている日本に上陸するための条件(上陸許可基準)を満たしていること』を指しており、外国人の上陸を許可するか否かを判断するために用いられます。
在留資格ごとに設定されている日本に上陸するための条件は、『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令』という入管法を運用する上での決まり事の中で定められています。
上陸許可基準は、入国・在留する外国人が日本に及ぼす影響等を勘案した上、在留資格該当性と併せてさらに厳格な審査が必要と認められた在留資格にのみ設けられています。
上陸許可基準が設けられているのは活動類型資格の中の一部のみで、その他の在留資格について上陸許可基準は設けられていません。
在留資格該当性と上陸許可基準適合性が考慮される審査
在留資格該当性と上陸許可基準適合性の有無は、主に次の審査において考慮されます。
・入国審査
・在留資格変更許可申請の審査
・在留期間更新許可申請の審査
入国審査における在留資格該当性と上陸許可基準適合性
入国管理法では、外国人が上陸を希望する場合に以下の4つの上陸基準をクリアする必要があります。
・旅券及び査証が有効であること(入管法第7条第1号)
・活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があること(入管法第7条第2号)
・在留期間適合性があること(入管法第7条第3号)
・上陸拒否事由非該当性があること(入管法第7条第4号)
入国審査官による審査の結果、上陸許可条件を満たさなかった場合には、特別審理官に引き渡され口頭審理を受けることになります。
口頭審査の結果、上陸基準に適合しないと認定された外国人は3日以内に法務大臣に対し異議の申し立てをすることができます。
異議申し立てをしない場合は、日本からの退去を命じられます。
異議申し立て後「理由なし」とされた場合には退去命令が発せられ、退去命令に応じない場合は退去強制手続きが執られます。
なお、法務大大臣は異議の申し出に「理由がない」と認めた場合でも、特別に上陸を許可すべき事情があると認められるときはその外国人の上陸を特別に許可できることになっています。(上陸特別許可)
日本に上陸しようとする外国人は、出入国港において上陸審査官の上陸審査を受けなければなりません。
また、上陸しようとする外国人は、上陸審査を受け、旅券に上陸許可の証印を受ける際に、原則、入国審査官に対し、個人識別情報(顔写真及び指紋)の提供を行わなければなりません。
この一連の手続きによってはじめて合法的に上陸することができることとされています。
上陸審査を受けない外国人は、合法的に上陸することができず、許可を受けないまま上陸すれば、不法入国又は不法上陸に該当し、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象にもなります。
“在留資格と上陸許可基準その適合性について” への1件のフィードバック
現在コメントは受け付けていません。