リスト規制


 

規制対象(リスト規制)に該当するか否かを判断するには、「該非判定」が必要になります。

 

リスト規制に該当するものは、武器や軍事転用が可能と懸念されるハイスペックなモノ(貨物)や技術(情報等)で、輸出先や技術の提供先がいずれの国・地域であっても事前に経済産業省大臣の許可(輸出許可)が必要となります。

 

輸出許可申請手続きは、該当項番(1の項~15の項)と仕向地(輸出先国)の組み合わせによって、申請先や必要書類等手続き内容が変わるので注意が必要です。

 

リスト規制に定義されている項目は、以下の15項目になります。

 

項  番   品  目
1の項 武器
2の項 原子力/核兵器(大量破壊兵器関連)
3の項・3の2の項 化学兵器・生物兵器(大量破壊兵器関連)
4の項 ミサイル(大量破壊兵器関連)
5の項 先端素材
6の項 材料加工
7の項 エレクトロニクス
8の項 電子計算機
9の項 通信
10の項 センサ
11の項 航法装置
12の項 海洋関連
13の項 推進装置
14の項 その他
15の項 機微品目

 

それぞれの項目にはさらに細分化された項目が定められています。

キャッチオール規制とは、要はこのリスト規制以外の項目(16の項)のことを言います。

 

最新の情報は、経済産業省の安全保障貿易管理ホームページで確認することができるので、常に最新の情報で確認するようにしてください。