
規制対象(リスト規制)に該当するか否かを判断するには、「該非判定」が必要になります。
リスト規制に該当するものは、武器や軍事転用が可能と懸念されるハイスペックなモノ(貨物)や技術(情報等)で、輸出先や技術の提供先がいずれの国・地域であっても事前に経済産業省大臣の許可(輸出許可)が必要となります。
輸出許可申請手続きは、該当項番(1の項~15の項)と仕向地(輸出先国)の組み合わせによって、申請先や必要書類等手続き内容が変わるので注意が必要です。
リスト規制に定義されている項目は、以下の15項目になります。
項 番 | 品 目 |
1の項 | 武器 |
2の項 | 原子力/核兵器(大量破壊兵器関連) |
3の項・3の2の項 | 化学兵器・生物兵器(大量破壊兵器関連) |
4の項 | ミサイル(大量破壊兵器関連) |
5の項 | 先端素材 |
6の項 | 材料加工 |
7の項 | エレクトロニクス |
8の項 | 電子計算機 |
9の項 | 通信 |
10の項 | センサ |
11の項 | 航法装置 |
12の項 | 海洋関連 |
13の項 | 推進装置 |
14の項 | その他 |
15の項 | 機微品目 |
それぞれの項目にはさらに細分化された項目が定められています。
キャッチオール規制とは、要はこのリスト規制以外の項目(16の項)のことを言います。
最新の情報は、経済産業省の安全保障貿易管理ホームページで確認することができるので、常に最新の情報で確認するようにしてください。
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