
貨物の該非判定をした結果、輸出令別表第1の1の項から15の項(リスト規制)までの内容で判定することはで既に終えていますので、16の項で判定するときは、リスト規制のモノ(貨物)や技術(情報等)ではないということになります。
輸出令別表第1の16の項の中の、キャッチオール規制に該当する品目を下記に示します。
動物、食料品、皮革、木材、繊維製品を除いたほとんどの工業製品が対象となります。
16の項
部 類 | 品 目 | 規制の有無 |
第1部 | 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 | 無 |
第2部 | 植物性生産品 | 無 |
第3部 | 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう。 | 無 |
第4部 | 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品 | 無 |
第5部 | 鉱物性生産品 | 有 |
第6部 | 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 | 有 |
第7部 | プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 | 有 |
第8部 | 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 | 無 |
第9部 | 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物 及び枝条細工物 | 無 |
第10部 | 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品 | 無 |
第11部 | 紡織用繊維及びその製品 第50類 絹及び絹織物 第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物 第52類 綿及び綿織物 第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物 第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品 第55類 人造繊維の短繊維及びその織物 第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品 第57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布 第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品 第60類 メリヤス編物及びクロセ編物 第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) 第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ |
赤:有 黒:無 |
第12部 | 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品 | 無 |
第13部 | 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品 | 有 |
第14部 | 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣 | 有 |
第15部 | 卑金属及びその製品 | 有 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 | 有 |
第17部 | 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品 | 有 |
第18部 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 | 有 |
第19部 | 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 | 有 |
第20部 |
雑品 |
赤:有 黒:無 |
第21部 | 美術品、収集品及び骨董。 | 無 |
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リスト規制に該当しないからといって、そのまま非該当というわけではなく、キャッチオール規制の用途要件及び客観要件の確認も輸出者にとって必要な手続きだということです。
その他ご不明点等あれば、お気軽にご連絡ください。
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