定款作成フォーム


本資料は、株式会社の設立準備に当たり、必要となる事項・留意すべき事項等を取りまとめたものです。

 

Ⅰ.会社設立のための必要情報

 以下の空欄に新会社の情報をご記入下さい。

なお、すでに入力しているところは弊事務所でのご提案内容ですので、特に問題なければこちらで進めさせていただければと思います。

項目&内容 設立する新会社
会社名
会社名を決めます。
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字が利用できます。また、英文表記も決めます。

〇〇〇〇株式会社
〇〇〇〇CO.,LTD.

母国語では〇〇〇

 
本店所在地
会社の本店を置く場所を決めます。ビル名、マンション名は入れたい場合のみ記載します。

※ローマ字表記のスペースは記載できません。
※ビザの申請をされる場合は、自宅兼事務所の住所は使用できませんのでご注意下さい。
郵便番号:
住所:
 
事業内容
会社で何を営業するかを決めます。
①ホームページの企画、制作及び運営
②通信販売業
③前各号に附帯する一切の業務
 
資本金額
会社の資本金となる金額を決めます。

ビザの申請をされる場合、資本金の設定は500万以上になります。また、経営・管理ビザの申請をご希望の場合、送金者と申請者の名前が一致するのが通常ですが、やむを得ないご事情(海外送金限度額を超えている等)がある方はご相談下さいませ。
〇〇〇万円  
株当たりの払い込み金額
1株当たりの払い込み金額を決めます。
1株1万円(資本金が500万円だと500株発行することとなります)  
決算日
決算日を決めます。特別指定がない方はできるだけ1期目を長く設定します。
1期目を最長に設定
〇月〇日
 
取締役等の任期
取締役、監査役それぞれ任期が10年以内で決められます。できるだけ面倒な手続をしたくなければ10年にしてください。
10年、監査役設定なし  
設立時取締役等
取締役、監査役、設立時株主(発起人)を誰にするかを決めます。1人からでも大丈夫ですのでご自分だけでもかまいません。また、監査役は必要な場合のみ決めてください。
・取締役2名(うち代表取締役1名)
・監査役なし
・発起人は都知木祐哉:1名
 
株式の保有割合
発起人が保有する株式の割合について決めます。
都知木 祐哉:80%
〇〇 〇〇:20%
 
代表者情報
以下の情報をお教えください。
代表取締役・取締役・発起人の
①名前(フルネーム・要ふりがな)
②郵便番号・住所(印鑑証明書の記載どおり)
③生年月日

※住所は必ず印鑑証明書と同じものをご記載下さい。-(ハイフン)や漢数字orローマ数字の違いにも区別してください。
【代表取締役】
①〇〇 〇〇
②郵便番号、住所
③ 年 月 日
【取締役】
①・・・・・・
②・・・・・・
③・・・・・・
【発起人】
①・・・・・・
②・・・・・・
③・・・・・・
 
発起人情報
以下の情報をお教えください。
A、発起人が個人様の場合
 ・お電話番号
 ・ご職業
 ・別法人の株式を保有しており、且つその比率が  (親族を含め)100%である
 ・個人として事業を行っている
B、発起人が法人様の場合
 ・代表取締役さまにご連絡
  のつくお電話番号
 
 
A、【個人】
・03-6228-5505
・会社員
・100%である
(100%保有の法人はない)
・個人として事業を行っている
(個人として事業を行っていない)
 
B、【法人】
・03-6631-7601
 

Ⅱ.会社設立のスケジュール

現時点のスケジュールになります。

項目 時期 チェック欄
設立料金のお振込
(※報酬に関しては44,000~110,000円)
上記Ⅰのヒアリングシートの返信
FAX(またはスキャン頂いたうえでメール)
 
資本金を発起人口座へ入金・弊事務所に通帳コピーのFAX(またはスキャン頂いたうえでメール)  
発起人・取締役の書類への押印  
発起人への本人確認  
印鑑証明書原本が弊事務所に到着  
作成した会社代表印で書類の押印  
公証人役場で定款認証  
登記申請書類の最終確認・提出準備  
設立日(=設立申請日)  
設立完了(=登記簿謄本取得可能日) ※通常、登記申請から登記完了までに1~2週間ほどかかります。

 

Ⅲ.会社設立に必要なもの

以下のものをご用意下さい。

用意するもの(□チェック欄) 内容
□印鑑証明書 ・発起人(会社設立時に株式を引き受ける方)となる方全員の印鑑証明
※発起人が法人の場合、印鑑証明書にあわせて登記簿謄本(履歴事項全部証明書)も必要となります。
 
・役員(取締役や監査役に就任される方)となる方全員の印鑑証明
 
①発起人のみの場合        印鑑証明書 1通
(発起人が法人の場合:印鑑証明書1通、謄本1通)
②役員のみの場合         印鑑証明書 1通
③発起人および役員の場合   印鑑証明書 2通
 
※発行日から3ヶ月以内のものにてお願いしております。
  ただし印鑑証明書については、可能な限り直近のものをご用意ください。
※外国人又は外国会社が、株式会社設立するうえでの注意点
・日本で印鑑登録していない外国人のケース
   ⇒印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサインを本 
国の公証人の認証、又は、在日大使館での認証
・外国会社のケース
   ⇒会社の履歴事項全部証明書と印鑑制度がある国では、代表 
   者印の証明書、印鑑制度が無い国では、代表者のサインと宣誓供述書(私は、OOOという会社の代表者XXX です、旨の私文書を本国の公証人が作成)
□設立費用 当方まで会社設立の費用をお振込みいただきます。
(お振込頂いた後に作業着手となります。)
□会社代表印 こちらについてはお早めにご準備ください。もし必要でしたら弊事務所にて印鑑作成代行も承っております。
□認印 発起人ではなく、取締役及び監査役になる方がおりましたら、その方の認印が必要となります。一般的な名字の認印は弊事務所にて入手可能ですが、めずらしい名字及び外国人の方の認印はご用意をお願いしております。
□通帳コピー

発起人のお一人の普通預金口座に資本金を入金します。

※残高が資本金以上あるだけでは登記が認められず、資本金とぴったり同じ金額が「預入れ(入金)」の欄に記入されている必要があります。したがって一度残高を引き出して預入れる必要があります。
その通帳コピーが必要となります。
必要なページは、以下のとおりです。
①通帳の表紙(銀行名、支店名、口座番号等が載っている)
②1枚めくったページ(銀行の印鑑が押してあるページ)
③資本金が振り込まれている入金記録があるページ

□本人確認のお願い 平成20年3月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されました。
この法律に基づき、次の手続の代行・代理を行政書士等(注1)に依頼される場合は、「本人確認書類」の提示が必要となります。
当事務所の場合は、それ以外の依頼の場合であっても、運転免許証等による本人確認および本人確認書類の写しをお預かりしております。

皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
 
〈本人確認書類の提示が必要となる手続〉
1.宅地または建物の売買に関する行為または手続
2.会社等の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款の変更、代表取締役・取締役の変更に関する行為または手続
3.200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分(注2)
注1:行政書士の他、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士も含まれます。
なお、弁護士については、行政書士等の例を準じて日本弁護士連合会の会則により定めるとされております
注2:税金・罰金・反則金の納付、成年後見人等の裁判所又は主務官庁により選任された者が職務として行う他人の財産管理・処分、任意後見契約の締結は除きます。
 
〈本人確認書類の例示〉
a.個人が依頼される場合
運転免許証、健康保険者証など
b.会社や法人の方が依頼される場合
会社・法人の登記事項証明書又は会社・法人の印鑑証明書に加え、依頼に来られた代表者等の個人確認書類(上記aで例示したもの)の両方が必要となります。

上記が揃いましたら、会社設立に必要な書類に押印していただきます。お手数ですが、弊事務所まで発起人の方にお越しいただきます。(ご郵送での対応も可能です。)

※ゆうちょ銀行の通帳を使用される場合、1枚めくったページに住所の記載があることがございます。その際、印鑑証明書と同じ住所の場合は問題ございません。もし、ゆうちょ銀行口座と印鑑証明書の住所が異なる場合は、住所変更手続き後の通帳をご準備下さい。住所が異なる場合は、設立のお手続きができません。

<印鑑証明書の補足説明>

取締役に就任される方

日本居住者の場合

⇒印鑑証明

外国人の場合

⇒サイン証明(国籍地の公証役場、若しくは国籍がある国の大使館で認証を受けたもの)

株主(発起人)になられる方

日本法人の場合

⇒①謄本(3か月以内)の原本

②法人の印鑑証明

日本人の場合

⇒個人の印鑑証明

外国法人の場合

⇒①謄本コピー(所在国の公証役場での認証を受けたもの)

②代表者のサイン証明

(国籍地の公証役場、若しくは国籍がある国の大使館で認証を受けたもの)

外国人の場合

⇒サイン証明(国籍地の公証役場、若しくは国籍がある国の大使館で認証を受けたもの)


ご相談前にご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。