
古物商許可が必要となる場合とは?
古物(中古やアンティーク品)の取り扱い、売買などを業として行う場合には古物商の許可が必要となります。
例)リサイクルショップ・中古自動車販売店・古本屋・金券ショップ・古美術商など。
近頃増えているネットオークションでの取引も継続して行う場合には許可が必要となる場合があるので注意が必要です。
しかし、以下の場合には許可は不要になります。
・自分の物(転売目的で購入した物を除く)を売ったり、オークションに出品する場合
・1度だけネットオークションで取引する場合
・無償でもらったものを売る場合
ご自身が古物商許可が必要かどうか分からない場合、当事務所へご相談ください。

古物商許可にかかる費用は?
費用は、法定手数料19,000円に当事務所の報酬30,000円がかかります。(法人申請の場合40,000円)
ご自身で申請される場合でも法定手数料は必ず発生します。
その他、市役所や法務局にて用意する住民票などの添付資料の実費も発生します。
許可が下りるまでの日数は?
日数は、申請してから許可が下りるまで40日程度(標準処理期間)かかります。
肝心の許可を取得しようと決めてから申請までの日数ですが、ご自身で行うと書類集めに時間がかかったり、作成した書類に不備があったりと、場合によっては1ヶ月以上かかることも多々あります。
当事務所へご依頼された場合着手してから1週間以内での申請が可能です。
また、お客様の代わりに必要な書類収集も当事務所で行いますので、お客様はご自宅や会社等で通常通りの仕事などを行っていたけます。
必要な書類は?
以下に申請に必要な書類を記しました。
・古物商許可申請書(様式1号その1ア、イ・様式1号その2・様式1号その3)
・住民票の写し(本籍地記載)(※法人の場合住民票は全員分が必要です)
・身分証明書 (※法人の場合住民票は全員分が必要です)
・登記されていないことの証明書 (※法人の場合住民票は全員分が必要です)
・登記事項証明書(法人の場合)
・定款の写し(法人の場合)
・略歴書
・誓約書
※法人で申請を検討中の方は、定款の事業目的欄に「古物商」や「古物」に関する記載が必要になります。記載がない場合、許可が下りないので、定款を変更したい場合もお気軽にご連絡ください。
余談ですが、近年農業や工場(町工場)を営んでこられた方々が、後継者不足やご高齢などにより、古くなった農機や機械を手放す案件などをよく耳にします。
このような農機や機械を扱ったり、転売したりする場合にも古物商の許可が必要になります。
・書類作成がめんどう&よく分からない
・自分で許可を取ろうとしたが出来なかった
・とにかく早く許可が取りたい
・平日に警察署や役所に何度も行く時間がない
などどんな理由でも構いません。
古物商の許可申請はお任せください。
その他ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。