古物市場主許可について


・古物をもっと安く仕入れたい

・探している古物を仕入れたい

・買い取った商品や売れない在庫品を早く換金したい

・売上をもっと増やすために仕入れを強化したい

・販路として同業者に買ってもらいたい

 

そのような悩みを解消してくれるのが「古物市場(こぶついちば」と呼ばれる場所です。

 

古物市場とは、古物商同士が古物を売買する場のことです。

プロ同士が競りを行う魚市場や青果市場の古物版をイメージして頂くと想像しやすいと思います。

参加者は、買取専門店や回収、買取販売を行うリユース事業者、リサイクルショップ、質屋、卸業者、個人事業主から、海外系のバイヤーなどさまざまな方がいらっしゃいます。

 


参加には古物商許可が必要

古物市場に参加するには、古物商許可証が必須となります。

そのため、全国各地で毎日のように開催されていますが、その存在は一般の方には知られていません。また、市場は主催者の承認が必要になります。

場合によっては参加者の紹介がないと入会できないところや、新規の参加を募らず、クローズドで開催しているところもあります。

 

なぜ、古物商の許可を警察(公安委員会)にとどけないといけないのでしょうか。

 

それは中古品(古物)の売買・交換には、盗品等が混入するおそれがあります。

もし盗品を買い取ってしまうと、犯罪者にその買取金額分の利益を与えることになり、さらに次の窃盗へと犯罪を連鎖して引き起こす要因ともなりかねません。 そこで、中古品の売買を行うには予め、警察古物商許可を受けておかなければならない制度がとられています。

 


 

 

古物市場の運営方法

古物市場運営者は、出品者から寄せられた荷物(商品)の集荷・検品を行い、競りがスムーズに進行するように管理します。

競り日当日は運営を行う一方で、出品者の指値(最低希望落札金額)に届かなかった商品について売り手と買い手の間に入り、歩み寄れる金額を探ります。

これを後交渉(あとこうしょう)と言ったりします。

また、落札者の支払い金額の集計及び代金の回収、出品者に支払う金額集計及び支払いも間違いが許されない大事な業務です。

小物を扱う古物市場では、落札者の商品梱包及び発送を行う役割も担っています。

 

 


 

古物市場主許可申請

古物市場の許可申請には、古物商の許可申請と同様に個人と法人の場合とがあります。

 

個人許可申請の場合

  • 古物市場規約
  • 古物市場の参集者名簿
  • 略歴書(本人と古物市場の管理者のものが必要)
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と古物市場の管理者のものが必要)
  • 誓約書(本人と古物市場の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(本人と古物市場の管理者のものが必要)

 

法人許可申請の場合

  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 古物市場規約
  • 古物市場の参集者名簿
  • 略歴書(役員全員と古物市場の管理者のものが必要)
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と古物市場の管理者のものが必要)
  • 誓約書(役員全員と古物市場の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(役員全員と古物市場の管理者のものが必要)

前提として、(古物営業法第13条第1項より)古物市場主は、古物市場ごとに、当該古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならないという規定があります。

 


 

申請に必要な費用

法定手数料:19,000円 (申請時に必ずかかる費用)

当事務所依頼手数料:25,000円

 


 

その他ご不明なことがございましたらお気軽にご連絡ください。