
先日、某貿易会社(シッパー)とフォワーダーの方含め3名で虎ノ門にある「CISTEC(安全保障貿易情報センター)」へ同行させて頂きました。
要件としては、CP(輸出管理内部規程)についてと、中古機械の該非判定についてです。
私自身の名義で事前予約をして、その当日、虎ノ門駅前のCISTEC本社前に集合し、いざ面談の旨伝えたところ、、
CISTECの担当者から、「予約キャンセルという返信メールをお送りしたはずです。」と言われました。
えっ?
そんなメールは届いておらず、内容も確認も出来ていないので、まずは冷静になってその理由を聞きました。
「行政書士の方や司法書士の方の面談は、こちらの情報を元に外部コンサル等で商売をさせられてしまうとのことで、お断りしている」とのことでした。
なるほど。
しかし、私としては、お客様をお連れしている立場で、ここまで来て門前払いで帰らされるのはあまりにも酷だと思い、であれば、「今回の面談予約の名義を私(行政書士)ではなく、お連れしたシッパー会社の代表名義でお願いできないでしょうか?」
と少々ゴリ押しでお願いしました。
最終的には、担当者の方も渋々納得していただき、無事に面談をさせて頂くことができました。
面談は約2時間ほど行い、中古機械の該非判定に関しては、CISTECでも受任することは難しい旨の回答がありました。
また、非該当で輸出した場合の最終的な責任はシッパー(輸出者)になりますが、該当申請をして経済産業大臣の許可を得て輸出した場合の責任は、虚偽申請等でない限り経済産業省(国)の責任になるということもおっしゃっていました。
もちろん、許可申請に必要な書類を揃えるまでは大変な労力(特に中古機械で製造者ではない場合)であり、さらに追加の書類を要求されるなど、受理されてからの審査期間が約3か月あるにも関わらず、その受理をされるまでの期間も要する場合がほとんどです。
この期間の長さが、シッパーや関係する事業者の方々の圧迫に繋がっていることは十分承知して頂きたいところですよね。
また、3月25日の発表で、「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」が閣議決定され、規制対象となる貨物・技術の見直しがありました。
具体的には、項目別対比表に以下の内容が追加されます。
輸出令別表第1関係
- 重水を製造等するための触媒に係る規定の改正【2の項(49)の改正】
- 五ふっ化よう素の追加【5の項(19)の改正】
- 金属積層造形装置の追加【6の項(10)の追加】
- 極低温冷却装置の追加【7の項(15の3)の追加】
- シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物の追加【7の項(24)の追加】
- シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板等の追加【7の項(25)の追加】
外為令別表関係
- 電波等の吸収材に係る規定の改正【5の項(8)の改正】
- セラミックをコーティングする技術の追加【6の項(6)の追加】
詳細についてはこちら ⇒ 経済産業省「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」