
規制対象となる貨物(モノ)や技術(情報等)を海外へ輸出(提供)する場合は経済産業大臣の許可が必要です。
ただし、本来は許可が必要な取引であっても、例外的に許可が不要となるケースもあります。
許可が不要となる例外等は貨物と技術について、それぞれに定められており次の様なものがあります。
・少額特例(貨物)
・無償特例(貨物)
・許可を要しない役務取引(技術)
輸出許可申請前にこれから輸出する貨物・技術がこの例外に該当しないか確認します。
該当する場合は、許可申請手続きを経ることなく輸出できます。
今回はこの中の③許可を要しない役務取引(技術)について説明していきます。
許可を要しない役務取引等
(貿易外省令第9条2号)
・公知の技術
イ)新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイルにより、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
ロ)学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
ハ)工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手または聴講可能な技術を提供する取引
ニ)ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
ホ)学会発表用の原稿または展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手または閲覧安納とすることを目的とする取引
・貨物の輸出に付随する必要最小限の使用の技術(仕様書、説明書等の技術データ)
・プログラムの提供に付随する必要最小限の使用の技術(インストール、操作、保守、修理等の技術支援)
・市販のプログラム(購入制限なく使用者に無償で提供されるもの、使用の技術支援が不要なもの等)
・貨物と同時に提供される貨物専用の使用プログラム(いかなる形でもソースコードが提供されない)
・バグ修正等のプログラム(役務取引許可を受けて提供したプログラムについて)
・貨物の輸出に付随する据付等の必要最小限の使用の技術(据付、操作、保守、修理等の技術支援)
・提供したプログラムに付随するインストール等の必要最小限のプログラム
なお、規定の除外となる事項が定められている場合もありますので、十分な確認が必要です。
また、該当する場合は許可を要しない役務取引の該当条項を該非証明書等に記載し、内容が特定できるよう管理することが重要です。
該非判定や客観要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。
輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合
役務取引許可申請・・・技術(情報等)を提供する場合
許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。
その他ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。
“輸出許可不要となる特例③許可を要しない役務取引(技術)” への1件のフィードバック
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