Photo:山下埠頭
海外へ輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が、輸出貿易管理令別表第1又は外国為替令別表※に掲げる貨物又は技術に該当するか否かを判定することを該非判定といい、その結果を記載した書面を該非判定書といいます。
※輸出貿易管理令は略して輸出令、外国為替令は略して外為令(がいためれい)
該非判定書には決ったフォーマットはありませんが、よく行われているやり方は以下の二つのパターンがあります。
(1)輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番があるとき
一般財団法人安全保障貿易情報センター (CISTEC)が作成販売している項目別対比表又はパラメータシートを使います。
項目別対比表、パラメータシートは貨物が輸出令別表第1に該当するか否かを判定するためのチェックシートのようなものなのですが、通関等に際して該当・非該当を示すために一般的に用いられており該非判定書というときは項目別対比表又はパラメータシートを指すことが多いです。
(2)輸出令別表第1の1項から15項に貨物を規制する項番がないとき
(1)の方法がとれないこともあり各社で各様の該非判定書を作成している。
文言の例としては
・輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にかかる該当貨物ではありません
・輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に非該当
・輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に該当しない
などが見受けられます。