定款作成の流れと手続き


定款認証の流れ

定款認証を行うには、まず定款を作成します。作成方法についてはネットでひな形を探してきてそれを基に作成することもできます。

しかし、いくらひな形があるからといって、設立する会社の業種や今後の展望を踏まえて追記しておきたい点等、ある程度考えながら作成する必要があり、思った以上に時間ばかりが過ぎてしまったという声を頂きます。

また定款作成後は、管轄の公証役場にて定款認証の手続きを受けます。なお、公証役場へは事前に予約が必要なので忘れないようにしましょう。実際に作成する手順についての流れを説明します。

 


 

STEP1. 定款を作成する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款には大きく分けて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類の事項を記載して作成します。

なお、絶対的記載事項に該当する項目については、記載がないと定款自体が無効になるため、漏れがないよう注意しましょう

作成した定款は管轄の公証役場にメールやFAXで送ると、認証を受ける前に内容をチェックしてもらうことができます

定款認証の予約を取る前に必ず審査してもらうようにしましょう。

 


 

STEP2. 公証役場の予約を取る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款認証は、本店所在地を管轄する公証役場にて行います。

定款認証には事前に予約が必要なので、忘れないように注意しましょう。また、管轄区域外の公証役場では定款認証できないので、管轄区域もあわせて確認しておくと安心です。

予約方法は電話もしくは日本公証人連合会ホームページから管轄の公証役場のページに遷移することでWebからでも可能です。

必要書類や不安な点がある場合は電話で公証人と直接スケジュール調整することができます。

 


 

STEP3. 定款認証を受ける

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公証役場の予約日当日になったら、必要書類や認証に必要な手数料を持参して公証人の認証を受けます。

定款認証には基本的に発起人全員で参加します。

万が一、定款の内容に不備があった場合には訂正が求められます。その場で訂正できれば当日中に認証完了まで進めますが、大きな不備があった場合には、定款を修正し、改めて公証役場を再訪しなければなりません。

 

  • 定款(3通) (※保存用1通・会社保存用1通・登記申請用1通)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書 (※暴力団員や反社会性力などに該当しないことを申告する書類)
  • 発起人全員分の印鑑登録証明書と実印 (※3ヶ月以内に発行した発起人全員分の印鑑登録証明書と実印)
  • 委任状(※代理人を立てる場合のみ)
  • 定款認証の手数料(3万円〜5万円)
  • 設立登記申請用の謄本の請求手数料(2,000円前後)
  • 収入印紙代(4万円)

 


 

定款作成のまとめ

 

定款認証は、株式会社や一般社団法人など、一部の法人を設立するにあたって、必要不可欠な手続きです。

認証手続きは事前予約が必須であり、定款とあわせて提出する書類がいくつかあります。手数料や収入印紙代もかかるので、事前に確認して準備を進めることが大切です。

定款に不備があると当日中の定款認証ができなくなる可能性がある上に、定款作成を自分で作る場合は、定款作成後の認証手続き前に公証役場へメールやFAXで内容を確認してもらうことは必須だと思います

最も設立の準備に時間を費やしたいところ、定款作成に思った以上に時間を要してしまうのは得策とは言えません。

また会社設立後の定款変更の場合、変更事項が登記事項とされていなければ定款変更だけで済むのですが、登記事項となると定款変更に加えて登記事項の登記も必要となり多くのお金と手間がかかります。

 

不備のない完全な定款を作りたいのであればやはり行政書士に依頼することをお勧めします。