定款認証の費用は?


定款はどのように作成するのか?

定款自体は作ろうと思えば誰でも自分で作れるのが現実です。

わざわざ行政書士などの専門家に依頼せずとも、ネットでひな形を探してきてそれを基に作成し、公証役場の公証人から認証を受ければ完成します。

 

しかし、定款の作成は行政書士に依頼しない場合は意外と時間を要することが多々あります。
ひな形があったとしてもどこをどう書き換えれば自分の望む定款になるのか、不備が生じないようにできるのかの判断が難しいのです。

 

特に定款を初めて作る方、法律に詳しくない方が作成すると数日がかりでようやくということもあるようです。

 

その上、定款の作成後は公証役場で予約を取り、認証を受けなければならなずその時間もかかります。
自身の都合はもちろん公証役場の都合もあるため希望の日時にとはなかなかいかないこともあります。

(経験上、公証人が出張中などの都合で第3希望日まで記しても予定日にそえない場合が多々ある)

 

また、作成する定款を電子定款とする場合は電子署名ソフトICカードリーダーライタなどを購入し設定までしなければならず、これが非常に時間のかかる作業になります。

 

パソコンなどIT機器の利用になれている方や得意な方でもかなりの手間を要します。

 

当事務所では、外国の方が日本で法人を設立したいとお考えの方に対しても、定款作成から実印の作成などの各手続きまで一貫してサポートしております。

 

 


 

費用はどのくらい?

1.収入印紙代

続いて気になるのが定款の作成費用です。

定款は法律上課税文書に該当します。

それによって作成した定款には通常印紙を貼り付けなければなりません。

その印紙の価格が非常に高額で4万円となります。

しかし、電子定款で作成すればこの4万円の印紙代が不要になります。
つまり、電子定款で作成すれば紙の定款より4万安く作れるということです。

なぜ電子定款で作成すると4万円の印紙が不要になるのか簡単に説明すると、紙ではなく電子データだから印紙を貼らなくてよいといったような意味合いになります。

しかし、電子定款の作成にはIDカードリーダーライターや電子署名用のソフト(Adobe AcrobatDCなど)が必要になります。

 

 

2.定款認証の手数料

定款認証を受けるためには、公証役場への認証料の支払いが必須です。定款の認証手数料は、資本金の額に応じて3万円から5万円に設定されています。

資本金額 定款の認証手数料
100万円未満 3万円
100万円以上・300万円未満 4万円
5万円 そのほか

 

なお、2024年12月1日から起業支援の一環として、以下の条件に該当する場合には認証手数料が1万5千円に引き下げられています。

日本公証人連合会「公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について」より。

 

  • 資本金額100万円未満
  • 発起人が自然人かつ3人以内
  • 設立時の発行株式の全部を発起人が引き受け
  • 取締役会を設置しない

 

 

3.設立登記申請用の謄本の請求手数料

紙の定款は謄本が必要で、1枚につき250円の手数料がかかります。この1枚とは「1通」ではなく「1ページ」を指しており、認証書の1ページも含まれます。

よって、手数料は「250円 ×(定款のページ数 + 認定書)」となります。定款のページ数により料金は変動しますが、2,000円前後が一般的です。

 

 

4.外部委託費(代理人を立てる場合のみ)

定款認証は基本的に発起人全員が出向いて行いますが、都合がつかない場合には代理人を立てることができます。その際は、以下が記載された委任状が必要です。

  • 代理人の住所と氏名
  • 代理人の実印の押印
  • 認証を代理人に委任する旨の文言
  • 委任状を記載した日の日付
  • 発起人の住所と氏名

 


当事務所では、定款の作成も承っております。

全国どこでも対応が可能で、最短翌日には作成が完了できます。
定款の作成について気になることがあればぜひ一度ご連絡ください。

具体的な依頼の流れについてはこちらからお願いいたします。